宮古島市議会 > 2019-09-04 >
09月04日-02号

  • "公共下水道事業特別会計補正予算"(/)
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  1. 宮古島市議会 2019-09-04
    09月04日-02号


    取得元: 宮古島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-28
    令和 元年  9月 定例会(第5回)          令和元年第5回宮古島市議会定例会(9月)議事日程第2号                           令和元年9月4日(水)午前10時開議 日程第 1    議案第 68 号 令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)    (市長提出) 〃 第 2     〃 第 69 号 令和元年度宮古島市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)                                          (  〃  ) 〃 第 3     〃 第 70 号 令和元年度宮古島市港湾事業特別会計補正予算(第1号)(  〃  ) 〃 第 4     〃 第 71 号 令和元年度宮古島市農漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)                                          (  〃  ) 〃 第 5     〃 第 72 号 令和元年度宮古島市公共下水道事業特別会計補正予算第1号)                                          (  〃  ) 〃 第 6     〃 第 73 号 令和元年度宮古島市介護保険特別会計補正予算(第2号)(  〃  ) 〃 第 7     〃 第 74 号 令和元年度宮古島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)                                          (  〃  ) 〃 第 8     〃 第 75 号 令和元年度宮古島市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)                                          (  〃  ) 〃 第 9     〃 第 76 号 宮古島市エコハウス設置及び管理に関する条例の一部改正について                                          (  〃  ) 〃 第10    〃 第 77 号 宮古島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について                                          (  〃  ) 〃 第11    〃 第 78 号 宮古島市税条例の一部改正について          (  〃  ) 〃 第12    〃 第 79 号 宮古島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める                条例の一部改正について               (  〃  ) 〃 第13    〃 第 80 号 宮古島市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正について (  〃  ) 〃 第14    〃 第 81 号 宮古島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の                一部改正について                  (  〃  ) 〃 第15    〃 第 82 号 宮古島市老人福祉センター条例の一部改正について   (  〃  ) 〃 第16    〃 第 83 号 宮古島市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について                                          (  〃  ) 〃 第17    〃 第 84 号 宮古島市森林環境譲与税基金条例の制定について    (  〃  ) 〃 第18    〃 第 85 号 宮古島市海上の道・八重干瀬センター設置条例の一部改正について                                          (  〃  ) 〃 第19    〃 第 86 号 宮古島海中公園条例の一部改正について        (  〃  ) 〃 第20    〃 第 87 号 宮古島市製氷冷蔵施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について                                          (  〃  )日程第21   議案第 88 号 宮古島市漁港管理条例の一部改正について       (市長提出) 〃 第22    〃 第 89 号 宮古島市種苗供給施設条例及び宮古島市海業センター条例の一部改正に                ついて                       (  〃  ) 〃 第23    〃 第 90 号 宮古島市都市計画マスタープラン策定委員会設置条例の制定について                                          (  〃  ) 〃 第24    〃 第 91 号 宮古島市下水道事業の設置等に関する条例の制定について(  〃  ) 〃 第25    〃 第 92 号 宮古島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部改正につい                て                         (  〃  ) 〃 第26    〃 第 93 号 宮古島市伊良部大橋観光拠点施設条例の制定について  (  〃  ) 〃 第27    〃 第 94 号 宮古島市体験滞在交流施設条例の一部改正について   (  〃  ) 〃 第28    〃 第 95 号 宮古島市民宿キャンプ村条例の一部改正について    (  〃  ) 〃 第29    〃 第 96 号 宮古島市総合交流ターミナル条例の一部改正について  (  〃  ) 〃 第30    〃 第 97 号 宮古島市多面的交流促進施設条例の一部改正について  (  〃  ) 〃 第31    〃 第 98 号 辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画(総合整備                計画)の変更について                (  〃  ) 〃 第32    〃 第 99 号 財産の取得について                 (  〃  ) 〃 第33    〃 第100号 議決内容の一部変更について             (  〃  ) 〃 第34    〃 第101号 損害賠償の額を定めることについて          (  〃  ) 〃 第35    〃 第102号 平成30年度宮古島市水道事業会計処分利益剰余金の処分について                                          (  〃  ) 〃 第36    〃 第103号 訴えの提起について                 (  〃  ) 〃 第37   報告第 10 号 平成30年度宮古島市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について                                          (  〃  ) 〃 第38   諮問第 1 号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて  (  〃  ) 〃 第39    〃 第 2 号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて  (  〃  ) 〃 第40   認定第 1 号 平成30年度宮古島市一般会計歳入歳出決算認定について(  〃  ) 〃 第41    〃 第 2 号 平成30年度宮古島市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ                いて                        (  〃  ) 〃 第42    〃 第 3 号 平成30年度宮古島市港湾事業特別会計歳入歳出決算認定について                                          (  〃  ) 〃 第43    〃 第 4 号 平成30年度宮古島市農漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に                ついて                       (  〃  ) 〃 第44    〃 第 5 号 平成30年度宮古島市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい                て                         (  〃  ) 〃 第45    〃 第 6 号 平成30年度宮古島市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について                                          (  〃  )日程第46   認定第 7 号 平成30年度宮古島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい                て                         (市長提出) 〃 第47    〃 第 8 号 平成30年度宮古島市再生可能エネルギー運営事業特別会計歳入歳出決                算認定について                   (  〃  ) 〃 第48    〃 第 9 号 平成30年度宮古島市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定につ                いて                        (  〃  ) 〃 第49    〃 第 10 号 平成30年度宮古島市新技術実証栽培事業特別会計歳入歳出決算認定に                ついて                       (  〃  ) 〃 第50    〃 第 11 号 平成30年度宮古島市水道事業会計決算認定について  (  〃  ) ◎会議に付した事件    議事日程に同じ            令和元年第5回宮古島市議会定例会(9月)会議録 令和元年9月4日(水)                                     (開議=午前10時00分) ◎出席議員(23名)                          (散会=午後4時07分)┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議   長(19番)  佐久本 洋 介 君  議   員(11番)  高 吉 幸 光 君 ┃┃ 副 議 長(17〃)  上 地 廣 敏 〃    〃  (12〃)  國 仲 昌 二 〃 ┃┃ 議   員(1 〃)  新 里   匠 〃    〃  (13〃)  友 利 光 徳 〃 ┃┃   〃  (2 〃)  平   百合香 〃    〃  (14〃)  上 里   樹 〃 ┃┃   〃  (3 〃)  仲 里 タカ子 〃    〃  (15〃)  下 地 勇 徳 〃 ┃┃   〃  (4 〃)  島 尻   誠 〃    〃  (16〃)  粟 国 恒 広 〃 ┃┃   〃  (5 〃)  平 良 和 彦 〃    〃  (18〃)  平 良 敏 夫 〃 ┃┃   〃  (6 〃)  下 地 信 広 〃    〃  (20〃)  山 里 雅 彦 〃 ┃┃   〃  (7 〃)    欠   員      〃  (21〃)  棚 原 芳 樹 〃 ┃┃   〃  (8 〃)  我如古 三 雄 〃    〃  (22〃)  砂 川 辰 夫 〃 ┃┃   〃  (9 〃)  前 里 光 健 〃    〃  (23〃)  濱 元 雅 浩 〃 ┃┃   〃  (10〃)  狩 俣 政 作 〃    〃  (24〃)  眞榮城 徳 彦 〃 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ◎欠席議員(0名) ◎説 明 員┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃ 市       長 │ 下 地 敏 彦 君 │ 上 下 水 道 部 長 │ 兼 島 方 昭 君┃┃ 副   市   長 │ 長 濱 政 治 〃 │ 会 計 管 理 者 │ 下 地 秀 樹 〃┃┃ 企 画 政 策 部 長 │ 友 利   克 〃 │ 消   防   長 │ 来 間   克 〃┃┃ 総  務 部  長 │ 宮 国 高 宣 〃 │ 伊 良 部 支 所 長 │ 上 地 成 人 〃┃┃ 福  祉 部  長 │ 下 地 律 子 〃 │ 総 務 部 次 長 │ 渡久山   繁 〃┃┃           │           │ 兼 総 務 課 長 │          ┃┃ 生 活 環 境 部 長 │ 垣 花 和 彦 〃 │ 企 画 調 整 課 長 │ 上 地 俊 暢 〃┃┃ 観 光 商 工 部 長 │ 楚 南 幸 哉 〃 │ 財  政 課  長 │ 砂 川   朗 〃┃┃ 振  興 開  発 │ 大 嶺 弘 明 〃 │ 教   育   長 │ 宮 國   博 〃┃┃ プ ロ ジェクト局長 │           │           │          ┃┃ 建  設 部  長 │ 下 地 康 教 〃 │ 教  育 部  長 │ 下 地 信 男 〃┃┃ 農 林 水 産 部 長 │ 松 原 清 光 〃 │ 生 涯 学 習 部 長 │ 下 地   明 〃┃┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛ ◎議会事務局職員出席者  事  務 局  長  上 地 昭 人 君   次長補佐兼議事係長  仲 間 清 人 君  次       長  友 利 毅 彦 〃   議   事   係  久 志 龍 太 〃  次  長 補  佐  富 浜 靖 雄 〃 ○議長(佐久本洋介君)   これより本日の会議を開きます。                                     (開議=午前10時00分)  本日の出席議員は23名で、在職する議員全員出席であります。  本日の日程は、お手元にお配りした議事日程第2号のとおりであります。  この際、諸般の報告をします。  事務局長から報告させます。 ◎事務局長(上地昭人君)   議長の命により、諸般の報告をいたします。  9月4日、本日、開議前に議会運営委員会が開催され、台風13号の接近に伴い暴風警報が発令され、あすが閉庁となる場合の会期及び日程について諮問したところ、①あす9月5日開催予定の予算決算委員会は1日繰り下げ、翌9月6日に開催すること、②委員会の日は新たに設けないこと、③会期は延長することなく、当初のとおり9月25日までとすることと決しました。  以上で諸般の報告を終わります。 ○議長(佐久本洋介君)   休憩します。                                     (休憩=午前10時01分)  再開します。                                     (再開=午前10時02分)  まず、日程第1、議案第68号から日程第50、認定第11号までの計50件を一括議題とし、質疑に入ります。  最初に、日程第1、議案第68号から日程第39、諮問第2号までの39件について質疑の発言を許します。 ◆濱元雅浩君   質疑を行います。  議案第72号、令和元年度宮古島市公共下水道事業特別会計補正予算第1号)の10ページ、歳出の中で委託料の公共下水道幹線・枝線工事で3,300万円のマイナスが出ているんですけれども、これはなぜ3,300万円減額になっているかの説明をお願いします。  それと、もう一点、議案第84号、宮古島市森林環境譲与税基金条例の制定についてということで、新たな基金が発生するんですけれども、これ国からの森林環境税の受け入れのための条例だと思われるんですけれども、この森林環境税は今後どのぐらいの規模の収入というか、譲与税として入ってくるのか、それの使い道として今現段階でどのようなことを考えているのかということについてのご説明をお願いします。 ◎上下水道部長(兼島方昭君)   議案第72号、令和元年度宮古島市公共下水道事業特別会計補正予算第1号)、お尋ねの公共下水道幹線枝線工事委託料の3,300万円の減については、これは宮古島市浄化センター耐震化診断業務委託の減でございます。この業務は、耐震診断を行う基準が平成9年以前に建設された施設を優先的に行うこととなり、平成12年度建設の本市の浄化センターは、県とのヒアリングを踏まえ、見送りとなったことから、3,300万円の減となっております。 ◎農林水産部長(松原清光君)   議案第84号、宮古島市森林環境譲与税基金条例の制定についての質疑がありました。まず、予算規模と今後の予算状況ということであります。今年度予算といたしましては、宮古島市は336万3,000円を予定しております。これは令和元年度から令和3年度までを予定しておりまして、その後予算としては上がっていく予定をしております。ちなみに、令和4年度から令和6年度が504万5,000円という形で徐々に上がっていく予定となっております。  それから、使用方法といたしましては、基本的にその条例の使い道というのは、各市町村において荒廃している民有林の保全、育成、そして活用を図るという取り組みをしておりますので、宮古島といたしましては、民有林ということは字有地の森林をですね、対象に森林整備をしていきたいと今のところ考えております。 ○議長(佐久本洋介君)   ほかに質疑はありませんか。 ◆島尻誠君   何点か質疑させてください。  まず、議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)の15ページ、クラウドファンディング、この寄附金についてのご説明、あと22ページ、総務費の防災諸費514万円の国県支出金が出ています。説明欄で沖縄観光防災力強化支援事業ですね、機械器具費、これのご説明、それと下の15目の沖縄振興特別推進費観光地満足度向上事業、工事請負費1,034万円、続きまして30ページ、3款民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費の節で13、15、20ですね、委託料、工事請負費、扶助費の3つのご説明をお願いいたします。  次のページ、31ページ、同じく4目の保育所費です。19節負担金、補助及び交付金の保育所等整備助成事業保育所等整備補助金の1,460万円余のご説明と、あと下のほうに行って6目地域子ども・子育て支援事業費の節の13、19の委託料、負担金、補助及び交付金、放課後児童健全育成事業300万円余と、下の説明欄の5、20の一時預かり事業補助金400万円と下の300万円余のご説明、あと34ページ、これは4款衛生費ですね、1項保健衛生費、2目予防費としてこれも国県支出金の200万円余りですか、あと一般財源から300万円余り出ていますけども、13節委託料の説明欄で予防接種事業費、委託料ですね、519万7,000円、これと一番下のほう、3目環境衛生費の環境保全対策事業、委託料の170万円余、地下水保全対策事業、委託料の42万円余の説明をお願いします。  あと、40ページ、7款商工費、1項商工費、3目観光費の説明欄で工事請負費、一番下のほうですね、875万円余、一般財源の890万円余の内訳のほうから出ていますけども、この説明をお願いします。  続きまして、45ページ、9款消防費、1項消防費、1目常備消防費が381万円余の減になっていますけども、職員給与等の内訳になっていますが、この説明をお願いします。  あとは、次のページ、46ページですね、10款教育費、1項教育総務費の5目教育研究所運営費、1節報酬の教育相談員報酬が16万円あります。ご説明お願いします。  それと、次のページ、47、48ページは小中学校の補正予算が出されていると思うんですけども、10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費の15節工事請負費で学校施設改修事業(小学校)662万3,000円と18節備品購入費で庁用器具費134万5,000円、48ページは下のほう、説明欄の一番下ですね、10款教育費、3項中学校費、2目教育振興費の高度へき地児童生徒援助費、53ページ、10款教育費、6項保健体育費の2目体育施設管理費、15節工事請負費で説明欄の市民球場改修事業、工事請負費1,700万円余、これのご説明をお願いします。  あと、多岐にわたりますけど、一回聞いてからお願いします。 ◎企画政策部長(友利克君)   議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)、15ページのガバメント・クラウド・ファンディングについてお答えをいたします。  ガバメント・クラウド・ファンディングは、ふるさと納税制度の一種ではございます。インターネット上のウエブサイトに市が実施を予定するプロジェクトに対し寄附金を募るという制度でございます。この目的でございます。観光客の増加に伴いまして、自然環境への負荷が増大をするという懸念がございます。そのような中、観光客とともに島の貴重な自然を維持し、持続可能な島づくりを進めるため、観光客に対して自然環境等に配慮した過ごし方、楽しみ方や守るべきマナーなどを周知する事業を今検討をしているところでございます。そのための寄附金を集めるという事業でございます。 ◎総務部長(宮国高宣君)   議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)、22ページの2款総務費、1項総務管理費、10目防災諸費のですね、572万円の補正の部分でございます。沖縄観光防災力強化支援事業で機械器具費という形で572万円補正をお願いしているところでございます。中身といたしましてですね、この補助事業は内閣府の沖縄振興予算3,010億円でございますけど、今年度から新規に導入された沖縄県の入域観光客を対象とした事業で、沖縄県内において大規模災害が発生した場合に、港湾、空港、道路等が復旧されるまでの間に県内に足どめされる観光客に対し、市町村が食料、水、毛布、防災用トイレの備品備蓄、避難誘導看板設置等の防災力強化の取り組みを緊急かつ重点的に行う事業となっております。この事業は、令和3年度までの3年間の事業でございます。今回572万円の補正の内容でございますけど、多言語拡声装置、タッチメガホンというものを14台、その中の多言語拡声装置でありますけど、タッチハンディという音声の登録した部分ございますけど、これの備品の購入費となっております。 ◎福祉部長(下地律子君)   ご質疑を幾つかいただきましたので、順番にお答えしたいと思います。答弁漏れがございましたらご指摘をいただきたいと思います。  まず、議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)、30ページからでございます。30ページ、3款民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費の委託料の196万8,000円の補正増でございます。こちらのほうは、子ども・子育て支援研修事業の委託料の増となっておりまして、子育て支援員の研修とですね、キャリアアップ研修子育て支援研修のほうは当初予定をしておりませんでしたが、保育所等の施設へ要望調査をした結果ですね、希望者が多かったために本年度も研修を実施したいということで補正増をしております。また、キャリアアップ研修のほうなんですが、キャリアアップ研修は職務内容に応じた専門性の向上を図るための研修ということになりまして、この研修を終了することにより、保育士の処遇改善の向上となるということで実施する研修でございます。当初予定しておりました金額よりも研修に費用がかかる、日程調整、研修の日程ですね、等がふえておりまして、補正増となっております。  次に、工事請負費の1,354万9,000円の補正増でございます。これは平一放課後児童クラブの建設工事の補正増となっておりまして、当初より建設予定地のほうですね、地盤のほうが想定より軟弱であったこと、あと施設の延べ床面積が、少しなんですが、増したことによる補正増となっております。  続きまして、扶助費の3,246万3,000円の補正増でございます。こちらのほうは、10月から予定されております子ども・子育て支援法が改正されまして、幼児教育、保育の無償化に伴うものでございます。こちらのほうはですね、認可外保育所等に通う子供たちに対する扶助費ということになっておりまして、現在認可園を利用していない子供たちの見込み数で計算いたしまして、無償化の上限額が3歳から5歳児になりますと3万7,000円の上限額、非課税世帯のゼロ歳から2歳児になりますと上限額が4万2,000円ということで、それに基づきまして今回の3,246万3,000円を無償化の分として補正増しております。  続きまして、31ページ、4目保育所費の負担金、補助及び交付金のほうでございます。保育所等整備補助金1,463万2,000円となっておりまして、こちらのほうは国の定める保育所等整備交付金の交付要綱の一部改定により、最低基準額が変更になったことから補正を行うことになりました。  続きまして、同じく31ページ、6目地域子ども・子育て支援事業費の委託料328万1,000円の補正増でございます。こちらのほうは、今年度開所いたしました久松放課後児童クラブ、鏡原放課後児童クラブのですね、障害児の受け入れに対応するための委託料の増と、あと施設の維持管理に必要な経費ということで補正増しております。  続きまして、一時預かり事業補助金400万円への補正増でございますが、こちらのほうは今年度、民間のほうですが、開所した一時預かり事業所がございまして、この開所に伴う改修費用のほうがですね、国の子ども・子育て支援交付金の対象となるということで、400万円の補正増、国の基準に基づいた金額の400万円の補正増となっております。  続きまして、放課後児童健全育成事業費等補助金318万8,000円の補正増となっております。こちらのほうも子ども・子育て支援交付金の補助基準額の改正に伴う増額と、あと当初予定より障害児の受け入れや放課後児童支援員の処遇改善に取り組む施設が多く見込まれたということで補正増となっております。 ◎生活環境部長(垣花和彦君)   議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)の34ページになります。4款衛生費、1項保健衛生費、2目予防費のまず補正の内容でございますけれども、今年度から、風疹の流行を受けまして、成人男性の抗体検査を行うことになっております。宮古島市では、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた成人男性、全体で3,478人になりますけれども、この皆さん対象に風疹の抗体検査が行われることになっております。これ数年にわたって行われます。今年度は、昭和47年4月2日から昭和54年4月1日までの方々2,690人を対象に抗体検査が行われることになっておりますが、委託料につきましては、抗体検査を行っていただきます各医療機関に支払う委託料ということになっております。  それから、3目環境衛生費の委託料でございますが、まず環境保全対策事業の委託料でございます。今年度環境保全対策事業として、宮古島市固有の希少生物を保護するために有害鳥獣の捕獲、駆除の事業を行っております。具体的にはクジャク、それからイタチなどの駆除を行っておりますが、当初予算でも計上しておりましたけれども、当初見込みよりもクジャクの駆除の数がふえる傾向にありまして、今回補正で追加計上をさせていただいております。ちなみに、クジャクは1羽当たり4,000円ということで行っております。  それから、同じく3目環境衛生費の地下水保全対策事業の委託料でございますが、これは地下水のモニタリング調査地点を1カ所追加するということで、今回補正を計上させていただいております。追加地点は、上野千代田の基地の南側に位置します豊原地区での調査地点1カ所ということになっております。調査項目も水道水源の排水、それから水道水質、農薬類、鉱物油等について調査項目を追加するということになっておりますので、その委託料ということになります。 ◎観光商工部長(楚南幸哉君)   私から議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)の40ページ、7款商工費、1項商工費、3目観光費のですね、施設管理費の工事請負費をお答えします。  今回補正予算として提案しております875万3,000円の工事請負費は、新城海岸利便施設のコインシャワー設置とあわせ、平成30年度に前浜及び砂山へ設置したコインシャワーへのカウンターを取りつけるための費用でございます。新城海岸利便施設は平成29年度に竣工しておりますが、上水が引かれておらず、シャワー機能がないことから、昨年度上水を引くための調査設計を行い、今年度水道管の布設工事を実施し、次年度コインシャワーを設置する計画でしたが、しかし入域観光客の増加に比例し、今年度の新城海岸利用者が増加していることから、宮古島市全体の観光満足度を向上させるため、早期に整備する必要があり、9月補正予算の要求となりました。また、昨年度設置した前浜、砂山のコインシャワーの料金回収業務は現在職員1名、臨時職員1名で行っておりますが、利用料回収と確認作業には現在20基で半日程度を要しております。7月以降は観光のトップシーズンに入り、週に2回回収作業を行っており、回収作業に多くの時間を割かれている状況です。今年度整備予定の新城海岸を含めると、回収作業にはさらに多くの時間を要することが予想されることから、回収作業を外部委託したいと考えております。しかし、施設のコインシャワーにはカウンターがついておらず、外部委託した際に委託業者が回収した金額が正当なものであるか確認することができないため、カウンターを設置し、回収した現金とカウンター数値を照合することにより、業務の確実性を確保したいと考えております。 ◎消防長(来間克君)   議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)、45ページの9款消防費、1項消防費、1目常備消防費381万6,000円の補正減についてでございます。これについては、平成30年度退職者、そして平成31年度の新規採用の給与差額でありまして、その点から職員の平均給与が下がりまして、295万4,000円の補正減となっております。それに伴いまして期末手当、共済費の補正減となっております。 ◎教育部長(下地信男君)   議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)の46ページをお願いします。10款教育費、1項教育総務費の5目教育研究所運営費、1節の報酬、教育相談員報酬16万円を計上しておりますけども、教育相談員を安定的に確保するために報酬を引き上げる、10月から1人当たり月額10万円を13万円に引き上げるということでございます。年度間の不足分を補正いたします。教育相談員は、児童生徒の不登校等、子供の抱える課題に対して指導、相談を受けてその解決に当たっておりますけども、なかなかなり手がいないというのが現状でございまして、今年度も4月当初1人減ということで、1人で始めてまいりました。報酬額を上げてですね、安定的に確保していくということが狙いでございます。  次に、47ページの10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費の15節工事請負費662万3,000円を計上しておりますけども、これは平一小学校のオープン教室の間仕切りの費用です。今学校にクーラーを設置しておりますので、クーラーの設置効果を高めるために平一小学校の6教室に間仕切りを設置してまいります。  18節の備品購入費134万5,000円計上ですが、ことし12月に沖縄県の小学生バレーボール大会、りゅうぎんカップ大会が宮古島で開催されます。小中学校の体育館、市営体育館も含めて13会場使用しますけども、使用する小学校の体育館にバレーボール支柱、ネット、アンテナ等の不足、不備がございますので、その備品を購入して整備してまいります。  次のページ、48ページの10款教育費、3項中学校費、2目教育振興費、20節の扶助費ですけども、これ高度へき地児童生徒援助費96万円、修学旅行の交通費、宿泊費に充てる助成をしておりますけども、中学生16名の不足がございますので、中学生は1人当たり6万円の助成を行っておりますので、16名、96万円。なぜ不足が起きたということですけども、昨年の予算編成時に3年生に上がる2年生の生徒の人数を少なく捉えて計上してしまったということが不足の原因でございます。 ◎企画政策部長(友利克君)   1点答弁漏れがございました。議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)、22ページのですね、2款総務費、1項総務管理費、15目沖縄振興特別推進費観光地満足度向上事業の工事請負費についてでございます。この事業は、来間島の竜宮城展望台のいわゆる塗装工事、それから多言語案内板の設置工事でございます。観光客には大変人気の高いスポットとなっておりますけども、年数かなりたっているということで、ペンキの薄くなっている、あるいは汚れていると、それからしみもかなり露出しているというような状況がございまして、新たにペンキを塗り直す、あわせて多言語の案内板も設置するという工事でございます。 ◎生涯学習部長(下地明君)   議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)、53ページ、10款教育費、6項保健体育費、2目体育施設管理費、15節工事請負費、市民球場改修事業、工事請負費1,737万1,000円についてでございます。これは、台風の被害に伴う市民球場のラバーフェンス等の改修工事となっております。中身については、既存のラバーフェンスの撤去、そして新たにラバーフェンスの設置という工事になっております。 ◆島尻誠君   議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)、ご答弁いただきましたけども、31ページ、3款民生費、2項児童福祉費、6目地域子ども・子育て支援事業費の委託料ですね、328万1,000円、放課後児童健全育成事業、説明によりますと久松、鏡原の放課後児童クラブの施設維持管理費、障害者の受け入れ対応を含むというふうなご説明ありましたけど、今現在、6月の一般質問でも質問させていただいた鏡原の周辺のフェンスなどはこれに含まれているんですかね。その辺のご説明をお願いして、あと提出議案書の、先ほど濱元雅浩議員も森林環境譲与税基金のお話ありましたけど、25ページの議案第84号、宮古島市森林環境譲与税基金条例の制定についてです。条例の制定に伴って、第4条ですね、26ページの。第4条に繰りかえ運用とあるんですけど、基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用すると、これが可能なのかということですね、この基金が。そのご説明をお願いします。  あと、議案書49ページですね、議案第93号、宮古島市伊良部大橋観光拠点施設条例の制定についてということでありますけども、これも同じように条文で53ページですね、制定するに当たり、使用料等々が発生して、内訳を書いてあるんですけども、この区分で特産物販売、農産物販売、一式、これ1階販売店舗だと思うんですけど、1平方メートル単価3,300円というのはある程度敷地面積は決まっているんでしょうか、大体設計など。それと、1階と2階の値段の差ですか、倍ぐらい違うんですけど、この説明をお願いします。  あとですね、81ページですね、議案第101号、損害賠償の額を定めることについてとありますけど、詳しい説明を、この間の全員協議会ではちょっと聞き取れなかったもんですから、ちょっと詳しく教えていただきたいなと。これ事故だと思うんですが、その辺の状況を詳しく教えてください。  あと、83ページ、今新聞でも大きく騒がれていますけど、議案第103号、訴えの提起についてということでですね、まずこの訴えに至った経緯、動機などを説明を求めます。 ◎副市長(長濱政治君)   議案第103号、訴えの提起について、ちょっと長くなりますけども、できるだけ説明したいと思います。  この裁判は、1審で実質審理が終了し、原告が主張していた市の行政行為が違法または過失があることから損害賠償すべきであるとの主張が棄却され、市の主張が全面的に認められました。原告は上訴いたしましたが、実質審理がないまま、2審でも原告の市の行政行為が違法または過失があり、損害賠償すべきであるとの主張は門前払いのような形で棄却されました。その後原告は最高裁に上告いたしましたが、最高裁でも実質審理は行われず、門前払いの形で原告の主張は棄却されました。最高裁の判決は裁判官全員一致の意見ということで、1つ、本件上告を棄却する、2つ、本件を上告審として受理しない、3つ、上告費用及び申し立て費用は上告人兼申立人らの負担とするというものでございました。まず、1の上告棄却の理由は、民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民事訴訟法第312条第1項または第2項の所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は理由の不備、食い違いをいうが、その実質は事実誤認または単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないということ、それから2の上告受理、申し立てについての理由は、本件申し立ての理由によれば、本件は民事訴訟法第318条第1項により受理すべきものとは認められないというものでした。この判決は、そもそもこの事案そのものが最高裁に上告して審理される案件ではないことが明らかであり、したがって受理そのものも行われないという、取りつく島もない、門前払いということになります。原告はこの事案が最高裁で受理もされないような案件であるということを知らなかったのでしょうか。少なくとも代理人である弁護士は知っていたのではないでしょうか。知っていた上で上告したのなら、どんな意図があったのでしょうか。最高裁では受理もできない今回の事案を原告があえて上告し、門前払いの判決が出たにもかかわらず、報告会を開いて、市行政の違法または過程を市民に公然と摘示し、市の名誉を毀損したこれらの一連の行為に対して、それは少し違うのではないかとの思いで今回訴えの提起を議題として提案してきたところでございます。
    ◎福祉部長(下地律子君)   議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)、31ページの3款民生費、2項児童福祉費、6目地域子ども・子育て支援事業費の委託料328万1,000円のほうに鏡原放課後児童クラブのフェンスの設置の分が入っているのかというご質疑でございます。今回の補正予算につきましては、先ほど申し上げました障害児の受け入れに対応する部分と、施設の維持管理、浄化槽の維持管理だとか、消防設備保守点検、グリーストラップの清掃、高圧洗浄などの委託料となっておりまして、現在鏡原放課後児童クラブのフェンスにつきましては設計とかも必要ということになりまして、現在仮設でフェンスを設置している状況でございます。今設計のほうを進めておりますので、この委託料のほうには入っておりません。 ◎伊良部支所長(上地成人君)   議案第93号、宮古島市伊良部大橋観光拠点施設条例の制定についてでございますけども、その中で別表の特産物販売、それから農産物販売、それから単位が一式になっておりまして、使用料が売上額の30%以内となっております。これにつきましてはですね、指定管理者がブースを設けますけども、そのブースで直接販売する農産物じゃなくてですね、そのブースの販売者が農家から委託をされて販売をする場合に、手数料としてその売り上げの30%をいただくと、そういう。売上額の30%ということです。  それから、1階のですね、販売店舗でございますけども、1平方メートル当たり3,300円、大体3店舗から4店舗のブースを考えております。  それから、2階が1平方メートル当たり1,650円ということになっておりますけども、2階はレストラン部分でですね、ワンフロアということで、1店舗が入りますので、その分単価が安いということです。この単価の設定につきましては、同じような施設を南城市の観光協会が管理運営していますので、そこを参考にいたしました。 ◎農林水産部長(松原清光君)   議案第84号、宮古島市森林環境譲与税基金条例の制定についての基金条例第4条の繰りかえ運用についての質疑がありました。条例といたしまして、市長は財政上必要あると認めるときは、確実な繰り戻し方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができるとうたわれております。その中で繰りかえ運用については、まず基金の現金に余裕がある場合は一般会計に処分はせずに、歳計現金として運用することができるとなっております。それについては、一定期間、定めていた利息を付して基金に返還しなければならないということになっておりますので、運用できるとなっております。                 (「休憩してください」の声あり) ○議長(佐久本洋介君)   休憩します。                                     (休憩=午前10時48分)  再開します。                                     (再開=午前10時50分) ◎建設部長(下地康教君)   議案第101号、損害賠償の額を定めることについてのご質疑にお答えいたします。  これは事故の内容ということだと思いますけれども、これは公園の清掃業務を行っているときにですね、我々の委託といいますか、臨時で雇っている職員が近隣の飲食店に行くときですね、駐車をしているときにブレーキとアクセルを踏み違えて、飲食店の建物に衝突をしたという案件でございます。 ◎伊良部支所長(上地成人君)   答弁漏れがございました。1階の販売店の面積が約130平方メートル、それで4つのブースを予定しておりますので、大体30平方メートルぐらいですね。それから、2階のレストラン部分が125平方メートル、1店舗ということでございます。 ◆島尻誠君   ありがとうございます。今ご説明いただいた議案第93号、宮古島市伊良部大橋観光拠点施設条例の制定については、ブースの使用料ということで、例えばこれ1階が130平方メートル、2階が同じぐらいの規模で、これ簡単に計算するとそれぐらいの額が出て、プラス、ブースは別としても、使用料が発生するわけですね。なるべく例えばブースに出店される方が負担がないようにするというか、例えば売り上げ100万円から30%引かれていくみたいな感じになりますよね。そうすると、例えば売り上げが下がっていくと、見込みとしては、推移としてはいろんな見方があると思うんですけども、その辺はやっぱり南城市の観光協会参考にしたということでありますけども、利益があると言ったらおかしいんですけども、やっぱり歩合がいいような感じで受けとめると参加者も多くなるんじゃないかなと思って、観光の拠点と思いますし、その辺は金額的にどんなかなと思ったんですね、単価の設定が。  それはもういいですけど、ちょっと別のことで質疑させていただきますけども、新聞でも今話題になっている、話題というか、議案第103号、訴えの提起については、最高裁まで行って、上告棄却されたのが多分4月、5月ぐらいだったと思うんですね。それを7月、庁議を構成する皆さんで議論なされて決定したというふうに報じられていますけども、この構成メンバーですね、庁議、あと組織の会議が何度かにわたって決定されたと思うんですけど、1回では大体決まらない。いろいろ部長の皆さん、役職が入ったかわかりませんけど、まずこの構成メンバーと、あと会議で決定した、何回で決定したのか、反対というか、異論を唱える人はいなかったのか、その辺を詳しくちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、まず問題が発覚したのは2014年ですよね。それから民事が、刑事がと。刑事では一部職員が懲戒免職になりましたけども、民事が問われている中で、市が今訴えの理由としているのが、名誉毀損と訴えているのがやはり違法な契約、報じられていますね、締結した、それと監督責任が、この2点が挙げられているんですけども、これまでの流れを勉強不足ながらちょっとある資料を見させていただいたんですけど、やっぱり市民が訴えて原告になってやったという裁判は、最高裁で棄却されたのはわかるんですが、要するに業者が不法な契約があったんじゃないかという指摘をもとに、刑事もそういうふうになったと思うんですね。民事に関しては最高裁まで行って、理由がいろいろあったとは思うんですが、棄却された。その流れの中でやはり違法な契約をした、あるいは監督責任が問われるということは、その視点から裁判の内容を掘り起こしてみれば、庁議の皆さんも、議論した皆さんも全て把握した中で決定されたと思うんですね。私は、議論された皆さんがどこまで把握されているのかなというのを知りたい。なので、今構成メンバーをお話しできればよろしくお願いします。  あと、この訴えに際しては全国的にも全国紙にも載るぐらい異論が唱えられています。市長もこの間いろいろ悩まされたと思うんですけども、やってはいけない問題かなとは私は思います。なので、この議会に取り上げること自体もちょっと私はおかしいなと思うので、その辺の見解を市長の口からもぜひお願いします。 ◎副市長(長濱政治君)   庁議メンバーですね、市長、副市長、それから教育長、そして部局長ですね。  そして、訴えの提起を決めるのに何回ぐらい庁議でやったかということでございますが、大体議会に提案する内容につきましては、そんなに異存がなければ1回で終わります。今回も1回でございました。  多分これだけですね。もし漏れがありましたらおっしゃってください。                 (「議長、ちょっと休憩してください」の声あり) ○議長(佐久本洋介君)   休憩します。                                     (休憩=午前10時58分)  再開します。                                     (再開=午前11時00分) ◆上地廣敏君   五、六点質疑をいたします。簡潔に質疑いたしますので、よろしくお願いいたします。  まず、議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)について、22ページ、歳出、2款総務費、1項総務管理費、15目沖縄振興特別推進費、15節の工事請負費でありますけれども、伊良部大橋橋詰広場、これ2点ですね、補正減が583万1,000円と177万7,000円、これは入札残による補正減になるのかどうかですね、その説明をお願いしたいと思います。  それから、37ページ、同じく歳出の6款農林水産業費、1項農業費の5目農地費のほうでありますけれども、19節負担金、補助及び交付金の600万円、これは実施計画策定事業負担金というふうになっておりますが、どういった実施計画を策定するための負担金なのかですね、これもお願いをいたします。  続いて、41ページ、8款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費の工事請負費、(仮称)伊良部屋外運動場整備事業、工事請負費で8,229万1,000円の事業内容について。  それから、同じく52ページ、10款教育費、5項社会教育費、7目博物館費で金額小さいんですけれども、当初で博物館建設事業というふうにうたわれていたものが、新たに宮古島市総合というふうにこの6文字が追加をされて、それぞれ予算額もですね、減額あるいはそのところに振りかえというふうな形になっておりますけれども、従来の博物館と、それからこれから予定をしたい宮古島市総合博物館というこの違いですね、これまでの博物館と新しくつくる博物館の、名称は宮古島市総合というふうにつけられておりますので、その中身に違いがあるのかですね、新たに別の部分なども加えての博物館とするのか、その説明をお願いしたいと思います。  それからあと、議案第73号、令和元年度宮古島市介護保険特別会計補正予算(第2号)の16ページ、歳出の7款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、2目償還金があります。償還金及び還付加算金で、金額が1億1,846万7,000円、これ充当財源を見ますと、前年度からの繰越金が1億1,396万3,000円充当されているというふうに思っておりますが、これは恐らく前年度、平成30年度の事業について今年度、令和元年度償還をしていくと、実績に基づく償還だと思いますけれども、どういった事業で1億1,846万7,000円の償還が発生したのかですね、この説明をお願いしたいと思います。  それから、もう一つ、議案第72号、令和元年度宮古島市公共下水道事業特別会計補正予算第1号)、10ページ、これも歳出であります。1款下水道建設費、1項下水道建設費、1目下水道事業費、27節の公課費741万4,000円、公課費が補正増されておりますけれども、これの中身についてご説明をお願いいたします。  最後に、議案第98号、辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画(総合整備計画)の変更について。その中で、提出議案書の73ページ、これは総合整備計画書の変更であります。上地辺地に係る計画書の変更でありますけれども、この中で下のほう、3の公共的施設の整備計画の中で農林漁業経営近代化施設、これは県の事業でありますけれども、1億300万7,000円追加されておりますけれども、これの内容ですね、ご説明を願いたいと思います。 ◎福祉部長(下地律子君)   議案第73号、令和元年度宮古島市介護保険特別会計補正予算(第2号)の16ページ、7款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、2目償還金、23節償還金、利子及び割引料の1億1,846万7,000円の補正増でございます。議員ご指摘のとおりですね、前年度、平成30年度の見込みで交付をいただいたものの実績に伴う償還金ということになります。償還金の中身でございますが、まず介護の給付費の償還金が全体で9,535万8,499円、こちらのほうの介護給付費の実績の減に伴って、国、県支払基金へそれぞれの負担分の償還となっております。そのほかに地域支援事業の償還金が2,145万3,932円、こちらのほうも見込みで歳入になっております国、県支払基金への実績に伴う償還金となっております。次に、低所得者の保険料軽減の償還金が165万3,654円、こちらのほうは平成28年度分が78万7,752円、平成29年度分が86万5,902円の償還金となっております。前年度のほうに見込みのほうで交付申請をいたしまして交付されるわけですが、それが翌年度に実績で精算ということでこちらの償還となっております。 ◎農林水産部長(松原清光君)   議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)の37ページ、6款農林水産業費、1項農業費、5目農地費の19節負担金、補助及び交付金の中の実施計画策定事業負担金600万円の内訳であります。この負担金は、土地改良等事業申請に必要な事業費、それから経済効果等を算出する事業でありまして、土地改良連合会に委託しております。今回2地区を申請しておりまして、平良の添道地区、それから伊良部島の砂川地区を申請する予定であります。2地区とも令和3年度の事業採択で進めている事業であります。 ◎建設部長(下地康教君)   議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)のほうですね、41ページでございます。8款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費のほうで、15節工事請負費のほうで(仮称)伊良部屋外運動場整備事業の工事請負費が8,229万1,000円増額をお願いをしております。その内容でございますけれども、当初ですね、工事を予定していたんですけれども、それの中で防球ネットなどですね、スコアボード等の工事が増額をするという形になりましたので、増額分の金額を計上させていただいております。 ◎振興開発プロジェクト局長(大嶺弘明君)   議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)の中の51ページから52ページにかけての10款教育費、5項社会教育費、7目博物館費の節で1の報酬、それから9の旅費、11の需用費で博物館建設事業から新たに宮古島市総合博物館建設事業へというプラ・マイ・ゼロのですね、組み替え補正がされておりますが、その理由についてでございます。まず、総合博物館建設事業につきましては、昨年度までは教育委員会サイドで事業を担当しておりましたが、今年度、令和元年度から市長部局へと所管がえがされております。それに伴いまして予算についてもですね、教育委員会と混同しないように、新たな歳出を設けて今回の補正の計上となったところでございます。 ◎伊良部支所長(上地成人君)   議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)の22ページでございます。2款総務費、1項総務管理費、15目沖縄振興特別推進費、その中の15節工事請負費、まず伊良部大橋橋詰広場観光拠点施設整備事業(沖縄振興)の583万1,000円の減でございますが、この減額は入札残でございます。  それから、伊良部地区観光地総合整備事業、マイナスの177万7,000円でございますが、この事業計画の中で幾つかの観光地整備がございますが、当初白鳥地区の遊歩道の補修を予定しておりましたが、下地島西側の17エンドが今通行どめになっておりまして、その関係で通り池の駐車場が物すごくバス、タクシー、それからレンタカーの台数がふえております。それに伴いまして、既存のトイレが1カ所ありますけども、トイレが不足している状態でございます。それで、内閣府と県と調整いたしまして、遊歩道から通り池のトイレの増築というふうに事業を変更しております。その実施設計の精査に伴う事業費の減でございます。 ◎上下水道部長(兼島方昭君)   議案第72号、令和元年度宮古島市公共下水道事業特別会計補正予算第1号)の10ページ、1款下水道建設費、1項下水道建設費、1目下水道事業費の27節公課費741万4,000円についてですが、これは消費税の確定申告ということになっており、決算後でなければ確定申告の計算、作成ができないことから、本タイミングでの補正となりました。 ◎企画調整課長(上地俊暢君)   議案第98号、辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画(総合整備計画)の変更について、辺地計画の変更に係る質疑にお答えします。  上地辺地計画の変更につきましては、県営の土地改良事業、県が行う土地改良事業費の増額に伴う本市の負担金の増がありますので、そのための計画の変更になります。 ◆上地廣敏君   1点だけ確認をさせていただきたいと思います。  博物館事業、これは振興開発プロジェクト局長の説明では、教育委員会と予算のすみ分けをわかりやすくするためという説明だったと思いますけれども、中身については特に新しく宮古島市総合博物館に現在の博物館と違ったようなものをやるということではなくて、単なる予算のすみ分けをわかりやすくするためのもの、名称変更ということですか。                 (「はい」の声あり) ◆上地廣敏君   わかりました。 ○議長(佐久本洋介君)   ほかに質疑はありませんか。 ◆新里匠君   2点ほど質疑します。  議案書の1ページ、議案第76号、宮古島市エコハウス設置及び管理に関する条例の一部改正についてでございます。宮古島市エコハウスの有効活用を目的として設備の充実が必要でありとありますけれども、この設備というのは何を想定しているのかまずお聞かせをいただきたいと思っております。  次に、議案書の83ページ、議案第103号、訴えの提起についてというところでありますけれども、先ほど島尻誠議員の質疑の中でいろいろありました。民事訴訟法の中で第312条第1項と第2項ですね、これ上告できるものが決められている中で、それに値しないようなものを上告したということを副市長はおっしゃいました。それで、弁護士ならば上告できるようなものではないというのはわかるのに、上告したのには何か意図があるのではないかということをおっしゃっておりました。それで、これいつの時点で訴えをしようと思ったのかというところを聞きたいのですけれども、要は裁判中に第1審、第2審の中である程度事実が決まってですね、上告しても退けられたというところで、退けられるのをわかっていて上告したから、これは何か意図があるんではないかということをおっしゃっていたので、いつの時点で訴えをしようと思ったのかというのをまずお聞かせを願いたいと思います。 ◎副市長(長濱政治君)   最高裁の判決が平成31年4月26日に出ました。その後、原告側が同裁判の報告会を去る7月26日に開きまして、裁判を通して不正な行政手法は許されないという基盤が確立されたと強調し、また市は技術的に可能な範囲のごみを撤去すればいいという契約だったというが、これは裁判になってからつくり上げたものなどと主張しておりました。そもそも同裁判では原告の主張は宮古島市が大番総業と本件契約を締結したことが違法、無効であり、業務委託料2,251万8,000円及び遅延損害金を払うように求める、また同契約が履行されるに当たり、違法な支出命令を阻止しなかったこと、また会計管理者が支出したことが違法であり、賠償責任がある等との主張でありました。今回の裁判で争ったことではなく、いたずらに市の行為を不正であるかのように主張しており、また技術的に可能な範囲のごみを撤去する契約であるという主張は、平成26年、平成27年の市議会でも市当局としては繰り返し答弁してきたところであり、裁判になってからつくり上げたという主張は間違いであり、虚偽であり、公然と虚偽の事実を摘示して宮古島市の名誉を毀損したものと考え、基本的にはその報告会での報告ですね、それが引き金になったということで考えております。 ◎企画政策部長(友利克君)   議案書の1ページになります。議案第76号、宮古島市エコハウス設置及び管理に関する条例の一部改正についてです。どういった設備の充実かというお尋ねでございました。これは、市街地型エコハウスですね、根間公園の中にありますエコハウスにエアコン3基を設置するという設備の充実ということになります。 ◆新里匠君   まず、議案第76号、宮古島市エコハウス設置及び管理に関する条例の一部改正について再質疑ですけれども、エコハウスなんですけれども、運用上エアコンが必要になってくるということなのかなと思いますけれども、それはまたエコという部分で省エネの部分なんだろうとは思いますけれども、こちらはいかがでしょうか。  議案第103号、訴えの提起についての中で報告会が引き金ではあるけれども、裁判の中でのこの意図があったのではないかというところも一つの要因となっているかという部分についてはどうかというところ再質疑でお願いします。 ◎企画政策部長(友利克君)   エコハウスにつきましては、設置、建設をしましてから10年ほどたちました。この間エコハウスということで自然の空気をそのまま取り入れた形での建物ということで運営をしてまいりました。しかしながら、アンケートをいろいろととっておりますと、やはり夏場は空調がないと少し暑過ぎてなかなか利用が難しいと、加えてまた窓をあけますと立地環境から夜中までうるさいというようなですね、ことなどがございまして、やはりここは空調を整えて、もっと利用を促進する、高める必要があるだろうということで、環境省のほうにも一応確認をとりましてですね、設置についてはご理解をいただいたというところでございます。                 (「休憩お願いします」の声あり) ○議長(佐久本洋介君)   休憩します。                                     (休憩=午前11時24分)  再開します。                                     (再開=午前11時25分) ◎副市長(長濱政治君)   民事訴訟法第312条の条項というのは、最高裁で争うような事例というふうなものは、例えば憲法の議論であるとか、それから憲法の判例が変わるとか、それからもう一つはこれまでの判例で大きな事例で大きな判例が変わるとか、そういった類いのものが最高裁では審議されるというふうな中身になっておりますので、結局最高裁で判決した中身そのものは全然そういうものには該当しないということが言われているんですけども、そういうことはもともとあの条文、それからこれまでの判例みたいなものを見れば全然該当しないというのが明確ではなかったのかというところから、そういうふうな何か別の考えがあったのかなというふうに思ったということでございます。そうでなければ余りにもずさんな裁判の対応ということになるのではないかというふうには思います。 ○議長(佐久本洋介君)   ほかに質疑はありませんか。 ◆前里光健君   今の流れですけど、議案第103号、訴えの提起について、議案書の83ページなんですけれども、1点はですね、1,100万円の算出方法の根拠ですね、これをまた改めてご説明いただきたいということとですね、今副市長のほうが民事訴訟法第312条ですか、憲法違反であったり、判例に基づいて訴えを起こさなければいけないけども、棄却をされた、それに基づかないということで、2審、3審、最高裁までの理由はそれに値しないということなのか確認なんですけど、その上でこの弁護士の方、いわば原告側の弁護士になりますか、の方はそれを最高裁の判決が出ているのにもかかわらず、それでも再度この最高裁の判決は無効だと主張している、運動を起こしているのか、ということなんでしょうか。確認なんですけど。それで、最高裁の判決が全てだと思うんですけど、それを踏まえて、そういう運動を起こしている弁護士または団体のほうですけども、その団体に対して宮古島市の弁護士は何かアドバイスとかなかったんでしょうか、それに関してお答えください。                 (「休憩お願いします」の声あり) ○議長(佐久本洋介君)   休憩します。                                     (休憩=午前11時29分)  再開します。                                     (再開=午前11時29分) ◎副市長(長濱政治君)   議案第103号、訴えの提起について、損害賠償額の1,100万円です。この根拠は、1審及び2審の裁判において本市が支払った弁護士費用及び弁護士との打ち合わせに伴う職員旅費等が約550万円、かかった実費費用に3年以上にわたる裁判を通して本市が受けた名誉毀損に対する損害賠償金合わせて1,000万円、つまり損害賠償額は450万円ということですね。それから、本訴訟に係る弁護士費用を100万円と見積もっておりまして、合計で1,100万円というふうな数字を出しております。  それから、該当しなかったということなのかということなんですけど、これは最高裁の判決の中でそういうふうに明確に書いてあるんですね。ですから、私どもが判断することじゃなくて、もう既に最高裁でこのように本件上告の理由は理由の不備、食い違いをいうが、その実質は事実誤認または単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由には該当しないというふうに明確に最高裁のほうで記載して判決理由としているわけですから、私どもがどうのこうのということではありません。  顧問弁護士が、私ども今回の訴えの提起について弁護士とは打ち合わせをきちんとやりました。その上で今回の訴えの提起ということは行っております。ただ、どういう中身でどうのこうのという話はちょっとありませんけれども、そのような中身で今回の訴えの提起ということになりました。 ◆前里光健君   ありがとうございます。また改めて確認をしたいと思いますけども、宮古島市がこれから訴えを起こそうというような、議案第103号、訴えの提起についてですね、この内容ですけれども、これは不法投棄ごみ問題において当時違法性があったんじゃないかということで、責任をとってほしいということで、市長、会計管理者、担当部長、請け負った業者を訴えたということでありますけれども、それで6人と弁護士はこの事業が違法だから、金額、これは税金だと思いますけど、これを戻しなさいという訴えをしたんだと。しかし、2審でも最高裁でも棄却ということで、全く違法性がなかった。それまでにかかった弁護士料であったり、出張費もかかりますし、事務作業、労力もかかった。要するに金額、時間、膨大な労力がかかった。その間、恐らく4人ですかね、は被告という扱いになっている。その期間も3年以上あったということで、それで大きく名誉を毀損した。プラスこれからの裁判費用ということで1,100万円ということの確認なんですけど、それでよろしいでしょうか。 ◎副市長(長濱政治君)   基本的には、宮古島市の名誉が毀損されたということを考えております。それが認められることによって、個人個人の職員の人たちの名誉も回復できるというふうに思っております。 ○議長(佐久本洋介君)   ほかに質疑はありませんか。 ◆眞榮城徳彦君   今の議案第103号、訴えの提起について私からも質疑をしたいと思います。  そもそも訴訟を自治体が市民に対して起こすということは、よくマスコミでも批判的に言われているんですけども、典型的なスラップ訴訟だと、つまり市民に対する行政側からの嫌がらせ訴訟といいますか、あるいは恫喝訴訟といいますか、そういう性格のものであるんではないかというマスコミからの批判が渦巻いていると思います。市長、副市長にお聞きしたいのはですね、この訴訟を起こすということに至ったですね、どのような判断というか、なぜ訴訟を起こさなければならなかったのかというポイントがあると思うんですね。結局市民団体の皆さんあるいは市民の皆さんが役所の契約、そういった内容についてですね、不満があると、これはおかしいと、法律的にも瑕疵があるんじゃないかということで訴えるわけなんですけれども、先ほどの副市長の答弁のようにですね、これは法令上は問題がないと、最高裁にも上告するんですけども、最高裁の審議に値しないということで門前払いを食らわせているわけですね。市長としては当然議案に上げているわけですから、我々議会で審議をしなければならない。そして、決定も下さないといけない。まず、1点聞きたいのは、最終的に議会がこの議案を否決するとします。そうすると、自然にこの訴訟は取り下げられることになるのかですね、その辺を明確にお答え願えますか。                 (「休憩お願いします」の声あり) ○議長(佐久本洋介君)   休憩します。                                     (休憩=午前11時37分)  再開します。                                     (再開=午前11時38分) ◎副市長(長濱政治君)   この議案第103号、訴えの提起についてはですね、補正予算とリンクしておりまして、議案だけが否決されて補正予算が通るということには多分ならないですね。そうなりますと、じゃ再度、これをもう一度やるのかどうかということにつきましては、これは内部でもしっかりと相談しないといけないし、それから顧問弁護士ともしっかりと相談しながら対応ということになるのではないかと思っております。 ◆眞榮城徳彦君   市民、議会もそうなんですけども、行政に対して常にチェックする姿勢あるいはチェックする義務があるというふうに私は思っているんですけども、その市政をチェックして正したいという思いがですね、裁判にまで発展するというケースですね、今の場合、市民団体が訴えたということは。行政側からすれば、行政に対して、職員も含めてですね、名誉毀損に当たると、許せないということでこの訴えの提起があると思うんですね。ただ、行政へのチェックそのものが、延長が裁判としても、これが行政に対する名誉毀損に当たるのかどうかというのは、私は非常に微妙な問題じゃないかと思っているんですよ。だからといって行政が間違っていると言うつもりはないんですけども、私は今から議員の皆さんと相談して議会で結論を出していくんですけどもね、もう一回行政側としてなぜこの訴訟を起こさなければならなかったかという明確な強い理由があるはずですね。裁判も終わって、結審をして、向こう側は不当判決だと言って怒っている。報告会を開いて裁判所も批判するし、行政側も批判している。その態度が許せないのか、あるいは法令上も結審していることに関して、何の瑕疵もないという行政側に対してあくまでも行政側が悪い、裁判所の判決が間違っていると言うことに対して、それを怒って、もう一回この人たちに対して裁判で決着つけようという意味なのかね、それなら当然損害賠償というのがあって、一人一人訴えた人の代表者、6人ですか、この方々にお金の責任をとってもらうということなんですかね。副市長、この方々に役所として毅然とした態度をとるためには、もう一回訴えて、損害賠償を請求して、裁判で決着をつけるという、そういう形なんですかね。さっき言った役所に対する名誉毀損であるという根拠とですね、損害賠償の持つ意味、損害賠償で訴えるという意味をもう少し詳しくお願いできませんか。 ◎副市長(長濱政治君)   先ほど新里匠議員にもお答えいたしましたけれども、結局一つの契機となったのは、最高裁が終わって、さらに報告会であのような発言などをしているということは違うんじゃないのということが最終的な契機となったわけです。最高裁への上告した、それが門前払い食らったという話もそれはあります。しかし、それはそれで別にというふうな感じではありましたけれども、でもなおかつそのような状態にあっても報告会でいろんな話がなされると、これは明らかに市の行政の足を引っ張っているのではないかということで決断したというところです。 ◆眞榮城徳彦君   行政側としては、契約の内容あるいはそれに対する、業者に対する公金の支払い、こういったものに関しては裁判所で瑕疵はないと認められておりますよね。マスコミの皆さんは、マスコミの皆さんと言ったら語弊があるんですけど、完全にスラップ訴訟の典型だという書き方をしているんですね。恫喝であると、市民に対する。これは判断が難しいところなんですけども、国とか企業がですね、市民団体とか、あるいは団体をですね、訴えるということはあり得る。ただ、地方自治体がですね、市民を訴えるということはまれなケースだと、完全なスラップ訴訟だと断言しても差し支えないという書き方をしているんですけども、行政側としてはそれも踏まえた上で、批判も覚悟した上で裁判をぜひやりたいというふうに思っているんですかというのを最後にお聞きしたいですね。裁判をやる強い姿勢というのはわかりますよ。だから、宮古島市としてあくまで裁判を通して役所側の立場には瑕疵はなかったということを、最高裁でこの問題が結審をしてもあえて損害賠償という形で決着をつけたいと思っているのかどうかということを、最後に決意のほどをお聞きしたい。 ◎副市長(長濱政治君)   法治国家である我が国におきましては最高裁の判断が最終的なものとなることは、国民及び市民は理解していると思っております。最高裁における判断がなされてもなおかつ市が行った行政行為があたかも違法であるかのごとく集会での報告を行い、その内容がマスコミを通して市民に報道されることについては、市としてはいかがなものかというふうに考えているところでございます。そういう意味で今回の訴えの提起というふうなものを議案としてお願いしているところでございますので、頑張ってみたいと思います。 ○議長(佐久本洋介君)   まだ質疑があるようですけど、午前の会議はこれにて休憩し、午後の会議は1時30分から再開します。  休憩します。                                     (休憩=午前11時46分) ○副議長(上地廣敏君)   議長が諸般の事情により午後の会議に出席していませんので、地方自治法第106条第1項の規定に基づき、私、副議長が議長の職務を行います。  再開します。                                     (再開=午後1時30分)  午前に引き続き、日程第1、議案第68号から日程第39、諮問第2号までの39件について質疑を行います。  質疑の発言を許します。 ◆仲里タカ子君   私も何点か質疑したいと思います。  まず、議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)、21ページ、2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、13節の委託料64万8,000円の内容を教えてください。  それから、同じく議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)、42ページ、8款土木費、2項道路橋りょう費、2目道路維持費の13、15、17節について説明をお願いします。13節委託料、15節工事請負費、17節公有財産購入費、この説明をお願いします。  次、議案書40ページ、議案第90号、宮古島市都市計画マスタープラン策定委員会設置条例の制定についてというふうになっていますが、これはこれまであるプランを改定するというもののようなんですけども、この中にですね、設置の目的いろいろ書いてありますが、第3条、組織の中に委員会は、委員15名以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命するとありますけれども、この中にですね、市民の公募をする予定はないかということと、女性の登用をうたっている市長ですから、女性委員をこの中に入れるという計画がないかどうかお伺いします。  続いて、議案書81ページ、議案第101号、損害賠償の額を定めることについてですけれども、これ先ほど質疑がありまして、臨時職員が清掃を行っている際に近隣の飲食店の建物に追突したという説明だったと思いますが、これ職員が車で飲食店の建物を壊したという内容だとすると、これは職員のほうの過失が大きいように思うんですけど、これに保険の適用はあるんですかということと、なぜ業務中飲食店に行っていたんですかねということと、それから車両についての損害はなかったんですかということを説明ください。  そして、議案第103号、訴えの提起について、議案書83ページ、先ほどからも眞榮城徳彦議員もいろいろ、ほかの議員もいろいろ質疑しておりますけれども、私もこのちょっと確認をしたいと思うんですよね。4つ質疑するので、市長、副市長でお答えいただけたらと思います。まずはね、納税者である市民がですね、自分たちが納めている血税が適正に使われているか関心を持ってきちんと見ていくというのは、これ一番大事なことというふうに私は思いますが、市長、これが一番大事なことですよねということについてお答えいただけたらと思います。  2番ですが、この問題はですね、平成26年10月に不法投棄のごみが1,300トンあるものを大番総業と契約をしてとるという契約なんですよね。それは3月に当時市長は156トン撤去したと報告したんだけれども、後で回収量134トンだった。クリーンセンターではトンブロックを使用して水増し計量をしていたということが議会で発覚して、この件で担当職員が刑事訴訟で有罪判決を受けています。このことで市長はごみゼロ宣言を撤回したり、市長は会計処理に問題があったとマスコミにコメントしたり、これ新聞に載っています。議会で解明をしたかったけど、特別委員会も開いたけれど、市民は納得がいかなかったから、民事訴訟に訴えているという、これはそういう訴訟だった。これを地裁で敗訴して、高裁で敗訴した。でも、高裁ではですね、これずさんな行政だと言わざるを得ないが、違法とまでは言えないという判決だったと記憶しています。それを最高裁は最高裁に上告するに値しないと言って門前払いしたということなんですけども、これをですね、市民報告会を持って、それで自分たちは納得がいかなかったというふうに報告会があった。それがマスコミに載った。これが宮古島市の名誉を著しく毀損したと言えるかどうかということに関して、ちょっとこのことは納得がいかないので、説明を欲しいというふうに思います。  最高裁に上告をするということに関して、どうして弁護士が上告したかというふうに副市長は発言していますけども、代理人弁護士、この訴えているですね、依頼人がですね、納得がいかないということに関して上告をした代理人弁護士をまるで能力がないかのように言っていることのほうが名誉を傷つける発言のように私は思います。そのことに関してもちょっとお答えください。  市が税金を使ってですね、それでね、もう一つお伺いしますね。庁議を行って、これを議会に提案するというふうになった、1回だけ開いたということなんですけれども、市はですね、納得がいかないという市民に対してですね、納得がいくような説明をするというのが正しい行政のあり方なのではないですか。市民の税金を使って市民を訴える、これスラップ裁判と眞榮城徳彦議員も言っていましたけれども、そういうふうに市民に対してあの不法投棄ごみの撤去一体何だったのかというのをまだきっちりと解明されていないというふうに考えています。業者のですね、見積書や入札書もちょっと問題があるというふうに私は思っていまして、この問題がきれいに解明されたというふうにならない。まだごみ残っているんですよね。残ったままです。一体これってどういうことなのかということを市民にちゃんと説明する市の説明会を開こうという意見はお一人の方からも出なかったのかどうか、そして今後もそういう考えはなく、市民を訴えていくという考えなのかどうかということをお伺いして、再度質疑したいと思います。 ◎総務部長(宮国高宣君)   議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)でございます。21ページの2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、13節の委託料64万8,000円についてでございます。これにつきましては、議案第103号の訴えの提起についてに係る裁判に係る着手金でございます。これが64万8,000円ということでございます。 ◎建設部長(下地康教君)   ご質疑が3点ほどございましたので、お答えしたいと思います。  まずは、議案第68号の令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)でございます。それの42ページでございますね。8款土木費、2項道路橋りょう費、2目として道路維持費ということで、節のほうで13節委託料、15節工事請負費、17節公有財産購入費、それぞれ内容を説明していただきたいということだと思います。まず、道路維持費のですね、説明のほうの道路維持費の委託料でございますが、これが749万3,000円。これ設計変更ということで、松原32号線、それと松原1号線の設計変更がございます。それの委託料ということでございますね。それと、もう一つは地方改善施設整備事業の委託料が328万3,000円ございますけれども、これは来間地区の排水事業をやっていきたいということで、それの設計委託料ということでございます。  次に、節の15、工事請負費でございますけれども、道路維持費、工事費ですね、それが560万8,000円ございます。これはいろいろなところで水害といいますか、排水の問題が発生していますので、浸透ますを整備していこうということでございます。それと、もう一つの工事請負費、これは地方改善施設整備事業ですけれども、これも工事費として来間地区の排水事業としてですね、これが1,373万7,000円計上されております。  それと、節の17、公有財産購入費でございますけれども、これが175万7,000円計上されておりまして、これはですね、添道1号線の事業が平成30年度に完了しておりますけれども、これで相続関係でちょっと用地が買えない部分がありましたので、未買収ということで、用地の買収費として175万7,000円を計上させていただいております。  次にですね、議案第90号の宮古島市都市計画マスタープラン策定委員会設置条例の制定についての中身についてのご質疑がございました。議案書40ページでございますね。その中で第3条、組織、委員の構成という形が表記されておりまして、その中で女性の委員の登用はないのかというご質疑がございました。まずですね、我々が考えているのは、学識経験者でお一人女性の方を入れたいというふうに考えております。それと、もう一つ、(3)の市関係部局の職員ということで、これは福祉部長を考えております。そういうことで女性の委員がお二人入る予定というふうになっております。  次に、議案第101号、損害賠償の額を定めることについてでございますね。事故の内容ということで、議案書の81ページでございますけれども、それをもうちょっと詳しくご説明していただきたいというご質疑だったと思います。これはですね、我々公園の清掃委員がですね、昼食時に食事をするときにですね、飲食店のほうに車をとめて、用を足して、車を発進しようとしたときにブレーキとアクセルを踏み違えて、車両が建物に衝突してしまったということでございます。これは一応業務中の事故ということで処理をさせていただいております。  その3点だと思いますけれども、以上でございます。                 (「ちょっと休憩をお願いします」の声あり) ○副議長(上地廣敏君)   休憩します。                                     (休憩=午後1時45分)  再開します。                                     (再開=午後1時45分) ◎建設部長(下地康教君)   基本的に委員の選考に当たりましては公募ということは考えてございません。  議案第101号、損害賠償の額を定めることについてに関してですけれども、これは……                 (「保険の適用については」の声あり) ◎建設部長(下地康教君)   業務内ということで、保険適用というふうに考えております。 ◎副市長(長濱政治君)   議案第103号、訴えの提起について、ちょっと質疑が多岐にわたっておりましたので、お答えいたしますけれども、もし答弁漏れがありましたらおっしゃってください。  納税者が行政をチェックするというのは当然だと思っております。それについて何も市が言うことはございません。  それから、今回の不法投棄ごみ問題について職員の刑事問題もありましたと、そのとおりです。これと今回の不法投棄ごみの裁判とは関係ないというふうに考えております。今回の不法投棄の問題は、この契約は違法である、それから支出に過失があると、そういった類いのものでした。ですから、それとはまた別の問題で私どもは処理いたしました。  そして、この問題につきましては特別委員会ももちろん開いて、そこの中でいろいろと本当に議論していただきました。そして、一般質問の中でもたくさん質問をいただきました。それで、あとは裁判が出てきたということで、裁判に委ねるような形になったというふうに思っております。  そして、裁判が終わった後の報告会で、先ほども申し上げましたけれども、この報告会、マスコミの報道ではこの裁判を通して不正な行政手法は許されないという基盤が確立されたと、これは基本的には違法であり、過失だから、損害賠償しなさいというふうな主張でしたよね。それと裁判を通して不正な行政手法は許されないという基盤が確立されたというのとはちょっと違うと思います。  そして、どこが不正なのか、これを裁判でやったのか、裁判で争ったのか。違法を争ったんですよ。過失を争ったんです。ということ。  それから、市は技術的に可能な範囲のごみを撤去すればいいという契約だったというが、これは裁判になってからつくり上げたものというふうなことは、これは違います。その当時市議会でも、それから特別委員会でも話を聞かれた議員はご存じだと思いますけれども、そういうことはございません。最初からこれはとれるだけのごみをとるという契約ですという、最初からそれは言っている。裁判になってからつくり上げたということではありません。  それから、民事訴訟法第312条の最高裁に上告するような内容ではないというのは知っていたんじゃないでしょうかという話は、別に弁護士の能力を云々したということは一つもありません。これはわかっていて当然じゃないかというふうなことだと思っております。  そして、庁議ですけれども、庁議について、先ほども申し上げましたけれども、議会に提案する議案は庁議にかけます。その中でいろいろ議論して、それで議案として提案するということの了解をとるわけですけども、これを何度も何度も1つの問題について議論するということはまずありません。ほとんど1回で終わります。  問題を解明していない、ごみは残っている。それはごみは残っております。問題は解明していない、これは私どもは丁寧に市議会でも聞かれたことは全部お答えいたしました。それから、特別委員会でもちゃんとお答えいたしました。いろんなことをやってきて、それでもまだ解明していないというんであれば、それはそれで聞いていただいて、それはなさればいいんじゃないでしょうか。  以上ではなかったかと思います。もし答弁漏れがございましたらおっしゃってください。                 (「休憩してください。答弁漏れが1つあります」の声                   あり) ○副議長(上地廣敏君)   休憩します。                                     (休憩=午後1時51分)  再開します。                                     (再開=午後1時52分) ◎副市長(長濱政治君)   こういういろんな問題を市民が納得しないからといって1件1件納得するまで説明するというふうな手法は、これまでとったことはございません。 ◆仲里タカ子君   これまでもやったことがないんですね。市民に対して向き合ってちゃんと説明するということを宮古島市は私の知る限りではやっていない。だからこそやったほうがいいんじゃないですか。一つ一つの問題に対してといいますが、そんなにたくさんの問題がじゃ宮古島市の名誉を毀損しているというところまで問題になっている問題はほかにもたくさんあるとは認識していませんけれども、そこまで言うのであれば、市民の税金を使って市民を訴えるって私としてもちょっと変だと思うので、そういうことをする前に納得のいくような説明会というのを開くというのが行政としての本来のあり方ではないかと思うんですが、もう一度説明することはないかどうか。 ◎副市長(長濱政治君)   この訴えの提起につきましては、議案第103号として議会に上げてあります。そして、議会の中でこのようにいろいろとたくさん議論させていただいております。それ以上の対応は考えておりません。 ◆仲里タカ子君   じゃ、最後にもう一つ。最初にお聞きするつもりだったんですけども、この事件の概要とですね、訴えの提起の中に違法な契約締結をしたとか、違法な支出命令を行うのを阻止すべき指揮監督義務を怠ったなどと訴訟手続や新聞報道において虚偽の事実を繰り返して主張を続け、公然と虚偽の事実を摘示して名誉を毀損しているということですが、虚偽の事実とまで言えるかどうかということと、名誉を毀損していると本当に言えるかどうかということについてもう一度だけお答えお願いします。                 (「休憩お願いします」の声あり) ○副議長(上地廣敏君)   休憩します。                                     (休憩=午後1時55分)  再開します。                                     (再開=午後1時55分) ◎副市長(長濱政治君)   市の名誉を毀損したかどうかということを争おうとしております。ですから、これは私どもはこういったことは市の名誉を毀損したというふうに考えているので、今訴えようとしているわけですね。これが言えるかどうかというふうに私に聞かれてもちょっと困ると。これは今からのことだと思っております。 ○副議長(上地廣敏君)   ほかに質疑はありませんか。 ◆友利光徳君   私は、不法投棄ごみ問題は一般質問でやらせてもらって、教育部長のほうに議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)の48ページのですね、10款教育費、3項中学校費、2目教育振興費の高度へき地児童生徒援助費のですね、補正についての話を少し聞きたいなと思っております。  これは、先ほどから話聞いていると16名による増額であるというふうに理解をしているんですけども、歳入は国庫補助金からの分と市の持ち出し分で若干金額も違うだろうというふうに理解しておりますけども、本市の持ち出し分と、それから保護者の負担分ですね、これが幾らなのかということと、これは関連をして聞くんだけども、これまでの例で保護者の負担金が準備ができなくて旅行に行けなかったという実例があるのかないのか。それと、主人公である旅行生がですね、帰ってきて、学校側にでもいいし、感想文というのかな、こういったのはなくて、そのまま終わりなのかね、例えば小学生の場合は糸満のひめゆりの塔に行って平和学習しているんじゃないかなと理解をしております。ということで、中学生は本土に行くわけだから、全く環境的に違うし、生活習慣なども違うんじゃないかなというふうな考え方からこの質疑をしているんだけれども、答えられる範囲でよろしいですので、教育部長のほうで。 ◎教育部長(下地信男君)   議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)の歳出、48ページですね、10款教育費、3項中学校費、2目教育振興費に高度へき地児童生徒援助費96万円を補正しておりますけども、これは修学旅行費の援助費の16名分の増ですね。歳入で国庫補助金との話でした。11ページ、64万円ですけども、歳入で。これは、市が援助する3分の2が国庫補助金となります。個人の負担金ですけれども、中学生は九州地方に修学旅行に行くということで、学校ごとに行く先によって金額違いますので、個人負担金は一律ではありません。その旅行先によって、学校によって違います。ただ、おおむね旅行費用10万円から11万円ぐらいとして捉えてやっているということなので、4万円から5万円程度が個人負担というふうに考えています。  その中で経済的にちょっと負担が厳しくて旅行に行けなかった者がいるのかということですけども、教育委員会としてはその辺については把握していません。  それから、修学旅行の帰ってきた後のまとめ学習につきましても、これは修学旅行といえども学習の一環でやっていますので、その辺の振り返り学習は学校でやっていると思いますけども、これは現場のほうに聞いてみないとわからないことですので、ちょっと確認して後でお答えしたいと思います。 ◎教育長(宮國博君)   今友利光徳議員おっしゃるところの修学旅行から帰っての振り返りですね、これは各学校でもしっかりやっております。例えばどのようにやっているかというと、新聞をつくるんですね。それから、感想文を出します。その新聞の積み上げをずっとやっているというような学校もございます。ですから、ことし行った子供たちがつくった新聞を見て、報告書を見て、次年度の子供たちはさらにまた自分たちが勉強するべき事柄をちゃんとそれぞれの課題として持って修学旅行に向かうと、こういうふうな非常に意味のあるまとめをやっているというのが現状でございます。 ◆友利光徳君   ただいまの教育部長の答弁では、経済的というか、事情があって旅行に行けなかったという生徒の把握はしていないということでありますけども、やはり私もそういう家庭に育ったもんですから、何げなくそういうふうな質疑をさせてもらったんですけども、やはり旅行というのはですね、一生において非常に重要な青春期というのかな、非常に大事な行事の一環だろうと、このように理解しております。ぜひともですね、こういう苦い経験をしている子供がいるとしたら、何らかの形で市としても、できる範囲でよろしいですので、支援をしていただいて、全員が旅行に行くように強く要望して終わります。 ○副議長(上地廣敏君)   ほかに質疑はありませんか。 ◆上里樹君   議案第103号、訴えの提起について質疑をさせていただきます。  まず、議案第103号、訴えの提起については事件の概要が書かれていますけども、1の事件名、損害賠償請求、2の事件の概要で2014年度、不法投棄ごみ撤去業務に関し、委託業者に支払われた金額を返還を求めるという損害賠償請求の民事訴訟が行われました。それと、担当職員が改ざんをしたごみ処理量の改ざん問題で、あわせて刑事訴訟も行われました。そこで刑事訴訟は有罪、職員が責任をとりました。民事訴訟は、説明のとおり棄却となりました。2の事件の概要の中で書かれているんですけども、不法投棄ごみ撤去事業の業務委託契約が、適法で適正な内容であるにもかかわらず、訴訟手続や新聞報道において虚偽の事実を繰り返し主張し続け、もって、公然と虚偽の事実を摘示して宮古島市の名誉が著しく毀損されていることから、損害賠償の訴えを提起するものであると、大分省略は私していますけども、そういう事件の概要の説明があります。私は、これを読んで何をもって名誉毀損かいまだにわかりません。具体的事実がわかりません。  そこで、事件の概要で書かれている事業の業務委託契約が適正、適法であったということについて、事実関係を伺います。まず1つ、入札は地方自治法に基づいて施行令でうたわれているとおり行われるべきです。宮古島市の入札は、指名競争入札、市が出している指名通知を出した方に通知する通知書があります。この通知書のその他の事項という12の②のところで、予定価格制限と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とするとうたわれています。そして、入札条件、これが指名された業者に配られる別紙なんですけども、その入札条件の第1に次の各号に違反した入札は無効としますということが書かれていて、①から③までその内容が書かれています。その①で入札書は様式第3号(第12条関係)を使用することということがうたわれています。それから、入札記載についての注意書き、これはホームページでもダウンロードできますけども、ここで具体的にお手本が示されています。そのお手本の中に注意書き、これが赤い吹き出しでわかりやすく記入されています。その吹き出しの中で無効になる場合についての注意書きが書かれていますけども、この私が挙げました指名競争入札通知書に書いてあること、それから入札条件の第1に書いてある様式のこと、それから無効となる場合についての説明書き、これを市が示しているんですけども、これが入札に当たって施行規則に合致していたのかどうか……                 (「議案に沿って質疑をしないと」の声あり) ◆上里樹君   議案に出ているじゃないですか。                 (「問題をほじくり返すんですか。議長、指摘して。適                   切にコンパクトにこの議案に沿って質疑するように                   言ってください」の声あり) ○副議長(上地廣敏君)   上里樹君、議案第103号、訴えの提起についての質疑を簡潔にお願いします。                 (「休憩お願いします」の声あり) ○副議長(上地廣敏君)   休憩します。                                     (休憩=午後2時08分)  再開します。                                     (再開=午後2時09分) ◎副市長(長濱政治君)   この件につきましては、市議会でも何度も話をしたと思います。それで、私どもは適正ですというふうにお答えしたと思っております。 ◆上里樹君   議会でも何回も適正だったと話してきたとご答弁になりました。  そこで、2点目に私はお伺いします。今回の民事訴訟、刑事訴訟ではありません。民事訴訟でもって損害賠償の返還請求しているんですけども、その裁判を通して新たな事実が明らかになりました。それは、契約に至る入札、その段階で法令を守らなければならない行政が入札書不備のまま落札業者を決定しています。入札書に不備があれば入札は無効と入札指名業者に通知する記載例の中ではっきり書いていますよね。その中で、不備があれば無効なんですけども、落札したD業者、これは様式の記入漏れで宮古島市長、下地敏彦様、そういう入札書を提出しています。これは、裁判所に提出された甲16の1証で提出されています。それから、M業者、これも全く同様の、筆跡まで似ているんですけども、同じではないかと思われますけども、宮古島市長、下地敏彦殿ということで入札しています。この2業者は入札無効です、宮古島市の決まりによれば。それで、残りのK業者、Y業者、A業者はきちんと様式を記入し、宮古島市長殿で入札しています。裁判所に提出された甲16の1から6まで、この入札書の記入は、これは事実でしょうか。どうしてこんなことが起きたのか、市民を訴える前に明らかにしてください。 ◎副市長(長濱政治君)   今議員がおっしゃっている中身そのものがまだ確認できておりません。この場で答えることはできません。そして、証拠書類として今度の裁判に出されたものであるならば、それも含めて審議されたと思っております。                 (「議長、休憩お願いします」の声あり) ○副議長(上地廣敏君)   休憩します。                                     (休憩=午後2時13分)  再開します。                                     (再開=午後2時18分) ◆上里樹君   裁判を通して新たな事実が判明したということです。裁判では入札に至る経過、スタートの段階でそういった不備があったこと、これを議会も気がつかなかったんですよ。だから、最高裁は民事ですから、民事と刑事は違いますから、そこで最後に法令でうたわれるとおり入札は行われるべきです。概要書できちんと宮古島市は正しく行ったと、適法で適正な内容であったとうたっている以上、それが事実かどうか確認しているわけですから、そこで民事訴訟ではそういったところは問われませんでした。そこで、お伺いしますけども、裁判に提出された甲16の1証から甲16の2証、それは宮古島市が定めている本当に適法、適正に行われたと言うに値しない内容になっているんです。これは競争入札の妨害、背任罪ではありませんか。民事訴訟は棄却されましたけども、刑事訴訟法はどうなるのか、民事と刑事の違いについておわかりでしたら説明お願いします。                 (議員の声あり) ◆上里樹君   だから、市民を訴える前にきちんとそこら辺を明らかにしてくれと言っているじゃないですか、事実関係を。大変なことですよ。                 (議員の声あり) ◆上里樹君   関連するから、言っているんです。                 (議員の声あり) ◆上里樹君   進行。時間がもったいない。                 (議員の声あり) ◆上里樹君   議長、進行してください。 ◎副市長(長濱政治君)   第1審の判決文の中にですね、裁判官がまとめたのがありまして、その中に入札に疑義があることというふうなことも原告側の主張として入っております。だから、これはそのために多分出された資料だと思っております。その中で検証されて、棄却という判決を出しているわけですね。そして、民事と刑事の話につきましては、法律の専門家じゃございませんので、私から今申し上げるわけにはまいりません。 ○副議長(上地廣敏君)   ほかに質疑はありませんか。 ◆國仲昌二君   私も何点か質疑したいと思います。  まず、議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)についてですね、ページで5ページお願いします。第2表、債務負担行為補正です。事項としては(仮称)伊良部屋外運動場整備事業で、限度額が3億9,000万円程度の増になっています。この理由を教えてください。  次にですね、22ページお願いします。22ページの一番下ですね、2款総務費、1項総務管理費、17目合併振興基金費に195万円の積立金が計上されています。これも今のタイミングで積み立てるという理由を教えてもらいたいなと思います。  それから、29ページの3款民生費、1項社会福祉費、5目老人福祉施設費、これの工事請負費4,800万円余りが計上されています。中身を教えてください。  次に、36ページをお願いします。6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費のアグリチャレンジ起業者育成事業というのがあります。これは国、県の支出金100%でやる事業のようですけれども、中身はどういったものなのか教えてください。  それから、43ページですね、8款土木費、3項都市計画費、5目土地区画整理費、これは国、県支出金も50%ついているんですけど、とても小さい事業費、50万円ですけども、これどういった事業なのかというのもちょっと教えてください。  それから、一番最後のページですね、54ページ、12款公債費、1項公債費の中で1目元金が9億4,000万円余り、かなり大きい額ですけれども、償還金、利子及び割引料として計上されています。これもどういうものなのかというのを教えてください。  次に、議案書のほうですね、まず議案第76号、宮古島市エコハウス設置及び管理に関する条例の一部改正について、2ページでこの条例は、令和2年1月1日から施行するとなっています。年度途中からですね、施行する理由が何か特別な理由があるのかなということで教えてください。  それから、議案第77号、宮古島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、3ページから4ページにかけてです。これ逆に4ページのほうでこの条例は平成31年4月1日から適用すると、さかのぼって適用するとなっていますけども、この理由ですね、教えてください。  それから、20ページに行きます。20ページで、議案第82号、宮古島市老人福祉センター条例の一部改正について、これは新旧対照表を見たほうが、新旧対照表は19ページですけども、使用料がですね、新旧対照表見たら、当然大ホールの大きさとかも影響あると思うんですけども、同じ時間帯でですね、3倍から4倍増になるんですね。これはちょっと影響が大き過ぎないかと思うんですけれども、その辺の説明をお願いします。  あと、議案書43ページですね、議案第91号、宮古島市下水道事業の設置等に関する条例の制定についてということで、これ中身を見ますと下水道事業と農漁業集落排水事業に地方公営企業法の財務規定等を適用するという、つまり今の上水道事業と同じようなものに移行していこうということなんですけども、これ農漁業集落排水と下水道、3億5,000万円以上一般会計からの繰入金があるはずなんですね。これでようやく経営しているんじゃないかなと思うんですけども、この地方公営企業法に定める財務規則を適用するというふうになった場合、独立採算制で今の下水道事業、農漁業集落排水事業ができるのかどうかという疑問があるんですけども、この辺の考えをちょっとお聞かせ願いたいなというふうに思います。  それからですね、54ページ、議案第94号、宮古島市体験滞在交流施設条例の一部改正について、これも新旧対照表の35から36ページかな、に行くんですけども、この金額の増の部分、例えばこれは新旧対照表の35ページの表で、これは使用料が年間ですね、78万円から120万円が81万7,000円から125万7,100円とか、この辺の数字的な根拠を教えてもらいたいなと思います。これは56ページの議案第95号、宮古島市民宿キャンプ村条例の一部改正について、それから58ページの議案第96号、宮古島市総合交流ターミナル条例の一部改正について、それから60ページの議案第97号、宮古島市多面的交流促進施設条例の一部改正について、この辺も同じような料金の変わり方があるので、多分担当は同じところだと思うので、ちょっとその辺の説明をお願いしたいなと思います。  それからですね、議案第98号、辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画(総合整備計画)の変更について、その中で議案書の76ページ、これは辺地に係る総合整備計画書の伊良部南辺地です。これは、今度変更になったのが赤い字であらわされているところで、数多くの社会人野球キャンプが行われて、施設が不足状態ということで、伊良部の野球場をこれに追加するというようなことだと思うんですけれども、それにしても事業費が34億5,000万円ぐらいの事業費になっています。先ほど見た伊良部の野球場の限度額が約17億円としても、残り17億円ぐらいあるんですけれども、ほかに何か計画があるのかどうかですね、この辺の説明もお願いします。  それから、83ページですね、議案第103号、訴えの提起について、これの83ページの一番下に、民法第723条は、公然と事実を摘示して他人の名誉を毀損した者に対して損害賠償請求ができると規定しているというふうに説明書きがあるんですけど、私が調べたらちょっと違うんですけども、この辺の確認をお願いします。  それから、84ページの2行目ですね、法廷等で公然と具体的事実を摘示しており、本市の名誉が著しく毀損されている。先ほどから話しているのは報告会の話が中心だと思っているんですけど、この議案では法廷等で公然とというふうに、法廷等で具体的事実を摘示して、本市の名誉が著しく毀損された。要するに裁判の公判中に例えばお互いに主張するんですけども、それも名誉毀損に当たると考えているのかどうかですね。  ちょっと多岐にわたりましたけれども、以上よろしくお願いします。 ◎企画政策部長(友利克君)   議案第76号、宮古島市エコハウス設置及び管理に関する条例の一部改正について、エコハウスの条例の附則の部分です。来年、令和2年1月1日からの施行となっているがということでございます。今定例会でもって議決をいただきまして、この間はいわゆる周知期間というふうに考えているところです。 ◎総務部長(宮国高宣君)   まず、議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)の22ページでございます。2款総務費、1項総務管理費、17目合併振興基金費の25節で積立金195万円の件でございます。今回の補正につきましては、平成30年度の定期預金で金融機関へ預け入れしておりました合併振興基金10億円に対する利子収入分を基金条例に従って基金へ積み立てるものでございます。利率は0.195%になっておりました。利子収入は平成30年度中の歳入として受け入れ、平成30年度決算余剰金とされることから、利子収入分を今年度で一般財源をもって積立金に計上することとなっております。今回、今9月定例会で積み立てておりますけど、当初予算で計上すべき195万円ということでございます。  次に、54ページでございます。12款公債費、1項公債費、1目元金で償還金、利子及び割引料で9億4,052万4,000円の計上となっております。これにつきましては、新規の借り入れを行っていない金融機関、JA伊良部支店、上野支店、城辺支店、沖縄振興開発金融公庫、市町村振興協会からの借入金残高の全額とJA平良支店からの借り入れ残高のうち借り入れ利率が1%を超えるものについて繰上償還をすることとして計上をしております。今回繰上償還する市債の利率は、沖縄振興開発金融公庫からの借り入れの2事業を除き、借り入れ利率が1%以上となっていることから、繰上償還することとして、市の財政負担を軽減し、健全な財政運営を図っていくこととしておりますので、今回の補正としております。  次に、議案第77号、宮古島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてでございます。この条例の主な内容はですね、1カ月の時間外超過勤務命令の上限として45時間、1年で360時間というのが大まかな概要でございます。質疑がなぜ平成31年4月1日からの適用なのかということでございますけど、これにつきましては県内市町村ですね、9月定例会で今議案を上程しているところでございます。 ◎福祉部長(下地律子君)   まず、議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)の29ページ、3款民生費、1項社会福祉費、5目老人福祉施設費の15節工事請負費4,812万6,000円でございますが、これにつきましては下地老人福祉センターと平良老人福祉センターの解体工事費とですね、それに加えまして移転を予定しております中央公民館のほうで、当初改修は予定していなかったんですが、調理室がありまして、調理室を事務室として使うためにシンクとかガスこんろ等の撤去費用ですね、あと裏のほうの駐車場を少し整備をする必要が出てきたということで、中央公民館での改修工事が約102万5,000円補正をお願いしております。  続きまして、議案書20ページの議案第82号、宮古島市老人福祉センター条例の一部改正について、新旧対照表の19ページですが、議員ご指摘の現在の使用料から約3倍の料金になっているということでございますが、この料金につきましては中央公民館の使用料の体系をそのまま維持した形で持ってきております。現在の平良老人福祉センターのホールに比べまして中央公民館のホールは3倍ほどの広さとなっていることから、使用料金も高くなっているということでございます。ただ、現在老人福祉センターにおきましては、公共性のある事業とかにつきましては免除、減免とかというものを使って老人クラブの事業だとか、市の委託事業をやるときの市民を対象とした事業等につきましては免除、減免を行っている状況でございます。 ◎農林水産部長(松原清光君)   議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)の36ページ、6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費の19節負担金、補助及び交付金の中のアグリチャレンジ起業者育成事業の内訳であります。この事業は、農業の生産から加工、販売まで6次産業化に取り組む担い手や産地を支援し、農家所得の向上を図ることはもとより、農業と観光産業のマッチングなどを通して地域農産物の高付加価値化や新たな販路開拓を実現する起業者の育成を図ることを目的としております。事業の具体的な計画は、農産加工施設器具整備といたしまして、スライサー、真空包装機、乾燥機等の加工機材を導入して、野菜ピクルス、野菜チップス等の製造、販売を行うことを目的としております。 ◎建設部長(下地康教君)   何点かございましたので、順次お答えして、足りない分はまたご指摘をしていただきたいというふうに思います。  まず、議案第68号の令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)ですけれども、それの5ページで第2表、債務負担行為補正ということが出ておりまして、これが(仮称)伊良部屋外運動場整備事業でございますね。当初は債務負担行為の限度額を13億911万4,000円というふうにお願いしていたんですけれども、今回はそれに3億9,000万円ほど増額しまして、限度額を16億9,941万9,000円というふうに計上させていただいております。これの増額した内容は、(仮称)伊良部屋外運動場の外構に関しての工事費がですね、どうしても必要だということで、その分増額をして債務負担額をふやしていただいております。  それとですね、伊良部球場に関しましては、議案第98号、辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画(総合整備計画)の変更について、ページが76ページですね、辺地計画に関する内容のご質疑がございました。伊良部南辺地に係る総合計画書の変更ということで、増額をする内容は伊良部野球場整備に関することではないかということでございました。それで、30億円余り辺地計画の数字が上がっているということで、伊良部野球場の全体計画はどうなっているのかというご質疑だったと思いますけれども、今回はですね、既存の野球場がありますけれども、メーングラウンドと外構を整備しようというふうに考えておりまして、全体計画としてはサブグラウンド、それと多目的アリーナ、これ室内練習場ですね、それを基本計画として構想を立てております。これ平成29年度に単費で基本計画を策定しております。それがおおむね全体計画で30億円余りかかりそうだということで、辺地計画にそれをのせていこうという形にしております。  それと、もう一つは議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)の区画整理事業ですね、これの43ページのほうでございますけれども、区画整理費として竹原地区土地区画整理事業の、説明書きのほうですね、には工事請負費を50万円計上しておりますけれども、この内容というご質疑だったと思いますけれども、これは交付決定額の増額によるものでございます。わずかといいますか、少額ではございますけれども、交付決定額が増額したということで、それの分支出を50万円計上させていただいて、それで事業の早期発現を図りたいと。これ具体的には排水工とか舗装等ですね、これは大きなものではございませんですけれども、それの増額をしていきたいというふうに考えております。 ◎伊良部支所長(上地成人君)   議案第94号、宮古島市体験滞在交流施設条例の一部改正について、議案書54ページでございます。それから、新旧対照表の35ページですね、改正前が使用料が78万円から120万円、それが81万7,000円から125万7,100円への改正でございますが、この改正は消費税率の10%引き上げに伴う改正でございまして、平成18年に5%に消費税率が改正されたときに伴いまして設定された料金、それを今回の10%への改正に伴いまして設定した料金でございます。この料金は、今指定管理をしていますけども、市が直営で管理する場合に利用者に対してですね、使用料として徴収する料金でございます。 ◎上下水道部長(兼島方昭君)   議案書43ページ、議案第91号、宮古島市下水道事業の設置等に関する条例の制定についての中で集落排水事業も公営企業の財務規定を適用して大丈夫かということですが、そのことに関しては総務省のほうから地方公営企業法の適用の推進に当たってということで、地方公共団体は遅くとも令和2年度の予算、決算までに公営企業会計に基づいたものに移行していることが求められる、対象事業としましては、下水道は当然なんですが、なお集落排水事業及び合併浄化槽についてもできる限り移行対象に含めることが必要であるというふうになっております。 ◎副市長(長濱政治君)   議案第103号、訴えの提起についての2の事件の概要のほうですね、のご指摘の84ページでいいですか、法廷等で公然と具体的事実を摘示しておりということ、そして83ページの訴訟手続や新聞報道において虚偽の事実を繰り返し主張し続けというところです。今回の訴えの提起につきましては、顧問弁護士と相談をいたしまして、いろいろと作文をしてまいりました。ここの事件の概要につきましても顧問弁護士の指導を受けて行ったところでありまして、具体的に議員ご指摘のとおり、要するに法廷等でやるということも名誉毀損に当たるかどうかということについては、市としての判断はしかねるというところでございます。指導を受けてこのように書いたというところですね。  それと、民法第723条。確かに第723条は他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償にかえて、または損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができるというふうに書いてありまして、おっしゃるとおり、公然と事実を摘示して他人の名誉を毀損した者に対するというふうなことではございませんけれども、解説等にそのような形の表現があったということで、それを引用したということで、必ずしも第723条そっくりそのままではないということでございます。 ◆國仲昌二君   ありがとうございました。何点かまた質疑したいと思います。  議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)の一番最後、54ページの繰上償還の件ですけど、利率が1%以上のものを何件か返したということですけども、これで1%以上のものはもうなくなったということなんですかね、ちょっとその辺もしわかるんでしたら教えてください。  それから、エコハウスについて、私は何で年度途中かという質疑をしたんですけれども、これ企画政策部長の答弁だと決まったら早目にやりたいということでいいんですかね。                 (「そうですね」の声あり) ◆國仲昌二君   あとですね、議案第82号、宮古島市老人福祉センター条例の一部改正について、老人福祉センターの利用料の件ですけど、やっぱり中央公民館で利用していた人たちとは違う年齢層の人たちというんですかね、それが利用すると思うんで、ぜひ単純にホールが大きいからということだけじゃなくて、配慮をお願いしたいと思います。  それから、議案書の43ページ、議案第91号、宮古島市下水道事業の設置等に関する条例の制定についてですね、下水道事業に公営企業の財務規定の適用ですけども、総務省はそういうふうに求めているというのはわかるんですけど、先ほど言ったように今の宮古島市の特別会計の現状で経営をどういうふうに考えているかということですよ。そこら辺、今見ただけで両方合わせて、平成30年度の決算ですかね、3億6,000万円ぐらい。これ9億円ぐらいの予算の中の3億6,000万円ですから、3分の1以上会計自体が頼っているんですよね、一般会計に。それをなくすとなった場合に本当に大丈夫なのかというのがあるんで、その辺をどう考えているかということですね。  あと、伊良部島の体験滞在交流施設から民宿キャンプ村、それから総合交流ターミナル、多面的交流促進施設というのは全部同じ考えということでよろしいですね。                 (「そうです」の声あり) ◆國仲昌二君   わかりました。  次に、議案第98号、辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画(総合整備計画)の変更について、76ページの伊良部南辺地の変更ですね、これまで私たちが伊良部の野球場で聞かされていた事業費というのは大体16億円、17億円の話で、これは議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)の5ページにあるような債務負担行為補正の限度額が大体それぐらいかなというこれまでの話かと思っていたんですけど、この辺地計画書にあるように、約35億円の事業費が辺地の計画書にあるということは、これは向こうでやる事業が35億円ぐらいまでやる事業ということで理解してよろしいかどうかをもう一度答弁お願いします。  それから、83ページの議案第103号、訴えの提起についてですけども、1つは83ページの一番下ですね、民法第723条は、公然と事実を摘示して他人の名誉を毀損した者に対して損害賠償請求ができると規定していると書いてあるんですね。でも、今の答弁ではそうではないよと。これ何でこういうふうな表現にしたんですか。私が調べても先ほど答弁したのと一緒です。それをあえて規定しているというふうに言っているというのは何か意図があるのかどうかですね、なぜこういう表現にしたのか、それをちょっとお願いします。  それから、私が言ったのは、事件の概要の中で法廷等で公然と具体的事実を摘示しており、本市の名誉が著しく毀損されていることからというふうに言っているんで、市当局としてはそういうふうに考えているんですね。要するに裁判の中、法廷の中でお互いに主張するのが裁判だと思うんですけども、その中で市に対していろいろ言ってきたことが裁判の中であっても名誉を著しく毀損することになるというふうに考えているんですねということをもう一度確認お願いします。 ◎総務部長(宮国高宣君)   議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)の54ページ、12款公債費、1項公債費の1目の元金の部分で、先ほど答弁した中でですね、借り入れ利率が1%以上はもうないのかという話でございました。JAからの借り入れでは1%以上がなくなると。その他はあります。その他の金融機関からは。 ◎建設部長(下地康教君)   まず、具体的にはですね、議案第98号、辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画(総合整備計画)の変更についてに関するご質疑になってくるのかなというふうに思います。これは、辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画、これの中で議案書の76ページで伊良部南辺地に係る総合計画の変更と、ここの中に観光またはレクリエーション施設として辺地計画が増額になっているという形ですね、この内容が具体的に言いますと伊良部地区のですね、(仮称)伊良部屋外運動場整備事業という形になります。それで、今までご説明申し上げてきたのは、具体的な事業計画として既存の野球場の整備というふうにお答えをしてきました。これが具体的な事業として令和2年度、令和3年度までかかる事業なんですけれども、これが今まで16億円余りというふうにご説明申し上げていました。しかしですね、やはりこれから社会人野球キャンプ、プロも視野に入れながらですね、そういったものを誘致しようとした場合は、基本的にはサブグラウンドであるとか、屋内練習場、そういった施設も必要であろうということで、事業規模を30億円余りを今構想として捉えておりまして、それを辺地計画の中に入れ込んだということでございます。具体的にじゃ35億円お金がつくのかということはこれからのまたいろいろな協議、いろいろな部署とですね、協議をしながら具体的に事業を進めていくという形になると思います。 ◎副市長(長濱政治君)   議案第103号、訴えの提起について、民法第723条の記載の仕方ということでした。これは特に意図があるというわけではなくて、要するに第723条の解釈上の話をここにこのような意味があると、このような内容だよということの意味で書いてあります。特に意図があるということではありません。  それと、法廷等での発言であっても市として名誉毀損として考えるのかということでありますけれども、これは例えばケース・バイ・ケースによるのもあるというふうに考えます。要するに法廷で何を言ってもいいということではないし、そして実際にその法廷で言ったことによって名誉が毀損されるということもあるし、そうでない場合もあるということからすれば、法廷等での発言であっても名誉毀損があり得るというふうに考えております。 ◎上下水道部長(兼島方昭君)   今回導入される公営企業は財務規定のみの適用となりますので、会計処理としては繰入金等については従来どおりの調整となってまいります。 ◆國仲昌二君   今の繰入金もオーケーだという話ですけど、地方公営企業法ではそういうのがないということで、私もいろいろ地方公営企業法とか施行令とかを調べて、そういうふうに言っているつもりなんですけども、それはじゃこの条例で、第3条で財務規定等を適用するとあるんだけれども、一般会計からの繰り入れというのはできますよということなのかどうかもう一度確認いたします。  それから、伊良部島の辺地の件ですけれども、今回、今変更計画書を出していますけど、この補正予算では既に伊良部の野球場は辺地債を使っていますよね。計上されていますよね。これ順番がちょっと辺地計画に入れてから初めて辺地債というのは適用されるのかなと思うんですけど、その辺の手順というのかな、それは問題ないのかどうか。  それと、基本構想ではあるんだけれども、令和4年度までの5年間の計画ですから、34億4,940万円、これだけの事業をここで行うという計画ですよというふうに理解していいのか、それをもう一度お願いします。  それから、議案第103号、訴えの提起についてですけど、民法第723条の規定に対して特にいとわないよということですけど、これ大変な問題ですよ。議会に対してこう言って規定されていますよと出していて、調べてみると実は全然違うんですよ。こういうのを議会に出していいんですか。これはね、公然と事実を摘示して他人の名誉を毀損した者というのはね、刑法に出てきます。刑法第230条、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらずということで3年以下の懲役と出てくるんですね。これをそのままここに適用している。これを議会に出す。非常に問題だと思います。これについては委員会でもっと突っ込むとして、伊良部辺地のほうよろしくお願いします。 ◎財政課長(砂川朗君)   辺地債を活用する(仮称)伊良部屋外運動場整備事業ですが、当初予算編成時におきましても事業費の財源として辺地債を活用することとして計画しているということはおっしゃられたとおりでございます。辺地債の活用につきましては、県との協議を踏まえてですね、同意をいただくことで借り入れが可能となります。通常当初予算で編成後ですね、年度初め、5月ごろになりますが、県とのヒアリング、これにつきましては適債性ですね、辺地債を活用する事業と合致しているかどうかについてヒアリングを行っております。その後県と国による調整を経てですね、該当する事業のみ同意を得るということになっております。あわせて、辺地債を活用するためには辺地計画に事業を盛り込むことが前提となっておりますので、辺地計画の変更については事業の適債性について県との調整後において、県、国との調整と並行して計画の変更を行っております。スケジュール上9月定例会での辺地計画の変更になります。 ◎上下水道部長(兼島方昭君)   一般会計からの繰り入れについては、繰り入れ可能だと考えております。                 (「休憩お願いします」の声あり) ○副議長(上地廣敏君)   休憩します。                                     (休憩=午後3時09分)  再開します。                                     (再開=午後3時10分) ◎建設部長(下地康教君)   議案書の76ページですね、それの変更の内容は(仮称)伊良部屋外運動場の内容でございます。 ○副議長(上地廣敏君)   ほかに質疑はありませんか。
    ◆山里雅彦君   1点だけ確認のために少しお願いしたいと思います。  先ほど國仲昌二議員が議案第68号、令和元年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)の5ページ、第2表の債務負担行為補正の話をしておりました。これは(仮称)伊良部屋外運動場整備事業ということで3億9,000万円あります。建設部長の説明では周辺、外構をその部分で整備したいという話をしておりましたが、これまでも現行進められた事業では平方メートル数とかの問題があって全部はできないという話をしておりました。やっぱり持ち出しの少ない、負担の少ない事業を周辺整備に関してはやってほしいという意見があったんですが、その中で今回3億9,000万円債務負担行為されていますよね。やみくもに出したんじゃなくて、ある程度補助率等の事業メニューを考えての3億9,000万円債務負担行為だと思うんですが、その辺はどういう事業を予定しているんですか。 ◎建設部長(下地康教君)   今回の債務負担の増額分ですね、これが3億9,000万円ほど増額をされていますけれども、それの内容ということですけれども、外構工事というふうにご説明申し上げたんですけども、もう少し詳しく言いますと、グラウンドの外に飛んでいく、飛球するボールがありますけれどね、それを防護するという形で防球ネットの設置とですね、人件費、建設資材の高騰等によってですね、増額をさせていただいているというところでございます。 ◆山里雅彦君   建設部長、これは今話された防球ネットとか建設資材の高騰に向けての債務負担行為の補正ということで、事業的なものじゃなくて、全部これでやるんじゃなくて、これからも適宜予算はふやしていくという、この事業は補助メニューじゃなくて直の事業という形で理解していいですか。 ◎建設部長(下地康教君)   今(仮称)伊良部屋外運動場で計上されているですね、事業費は全て補助事業でございます。そういうふうにご理解いただきたいというふうに思います。                 (「休憩お願いします」の声あり) ○副議長(上地廣敏君)   休憩します。                                     (休憩=午後3時13分)  再開します。                                     (再開=午後3時14分) ◎総務部長(宮国高宣君)   先ほどのですね、國仲昌二議員の議案第103号、訴えの提起についての質疑にですね、先ほど副市長が答弁しておりますけど、補足という形で私のほうからも説明させていただきたいと思っております。  先ほど公然性についてですね、刑法の部分で名誉毀損罪と、この場合は公然性というのは刑法でしか使わないという話をしておりましたので、つけ加えたいと思っております。名誉毀損罪で刑法のですね、公然性が明文で要件となっているが、民事上はその要件はない。しかしですね、名誉毀損は社会的評価を低下させる行為であり、名誉毀損罪が成立するためには当該言論がある程度他人に伝播する態様のものであることが必要である。したがって、刑事と民事で決定的な違いを生ずるものではないという解説もございますので、その辺をですね、また顧問弁護士ともですね、委員会を通しながら説明をさせていただきたいと思っております。 ○副議長(上地廣敏君)   ほかに質疑はありませんか。                 (「質疑なし」の声多数あり) ○副議長(上地廣敏君)   これで日程第1、議案第68号から日程第39、諮問第2号までの39件について質疑を終了します。  しばらく休憩し、3時30分から再開します。  休憩します。                                     (休憩=午後3時15分)  再開します。                                     (再開=午後3時30分)  次に、日程第40、認定第1号から日程第50、認定第11号までの11件について質疑を行いますが、議会運営に関する申し合わせ事項により、一般会計歳入歳出決算認定に対する質疑は本会議では行わないこととなっておりますので、ご了承願います。  それでは、質疑の発言を許します。 ◆國仲昌二君   平成30年度宮古島市水道事業会計決算書について、まず1つはですね、決算書の14ページお願いします。決算書の14ページに2つ、上と下に表があるんですけど、下の単独事業(委託契約)という部分の上から4番目のですね、伊良部地区水道施設検討業務というのがあります。それと、その表の下から2番目に伊良部南区漏水調査業務というのが載っていますけども、これの内容を教えてください。  それと、今度は平成30年度宮古島市水道事業会計決算審査意見書の2ページ、それの下のほうの表に有収率についてとあります。これは平成27年度から平成30年度までかなり、5ポイント以上ですか、減っているんですけども、これについての説明をお願いします。  それから、6ページの上のほうに表があって、職員給与費の下に交際費とあるんですけども、この交際費はどういう位置づけの交際費なのかというのをお伺いしたいと思います。  それから、7ページの真ん中あたりに不納欠損処分についてというのがあります。これ一番左、平成26年度は188件ですけれども、平成29年度504件、平成30年度445件とかなりふえていると、この辺の説明をお願いします。よろしくお願いします。 ◎上下水道部長(兼島方昭君)   まず、平成30年度宮古島市水道事業会計決算書の14ページですね、(5)、単独事業(委託契約)の表の伊良部地区水道施設検討業務と伊良部南区漏水調査業務ということですけども、これはですね、伊良部地区で去年断水がありまして、そのときに対応策として伊良部地区のタンクをつくる、そして配水管を設置するという概略の設計をした工事です。委託です。それと、伊良部南区漏水調査業務というのは、伊良部南区のほうが漏水、有収率が低いということで、専門業者に委託をしたということです。  今度は平成30年度宮古島市水道事業会計決算審査意見書の2ページ、有収率が下がっているということなんですが、これもやはり老朽管が多くなって、漏水量が多くなっておりますので、有収率も下がってきているので、ちょっと対応に苦慮しているというところがあります。  同じく7ページ、不納欠損処分についてなんですが、これはふえているとかというよりも、年度、年度、各年度若干の変動はあるという解釈をしていただければよろしいかと。これ額が問題ですか。                 (「いえ、件数がふえているから、これはどういうこと                   ですかというのを」の声あり) ◎上下水道部長(兼島方昭君)   これは、年度によっては若干の変動は出てくるということです。  同じく6ページ、交際費の20万円ですね、これは旧企業団から交際費というのはございまして、合併して項目は引き継ぎながらずっと20万円計上して、まだ使った経緯はございません。計上しているだけでした。管理者の交際費ですね。 ◆國仲昌二君   まず、平成30年度宮古島市水道事業会計決算書の14ページの伊良部地区水道施設検討業務、断水の対応策ということですけど、具体的にこの業務でですね、どういう対応策が出てきたのかというのを教えてください。  それから、平成30年度宮古島市水道事業会計決算審査意見書の2ページですけど、老朽化で有収率が下がってきて苦慮しているということですけど、苦慮しているんじゃなくて、だからこれ有収率が下がってきているというのは、例えば今観光客がふえて、水源地をいろいろ新しく開発しますよというのが、例えばこの同じ2ページだと上の表の年間総配水量というのがありますけど、これが2.1%増になっているんですけど、下から2番目の年間総有収水量というのは1.3%しか伸びていないんですね。この差額が実は有収率の下がっている原因じゃないかと思って、そうすると水源地をどんどん開発して、観光客がふえる、あるいはいろんなのに対応するということでやっているんだけど、老朽化で下がっていったら元も子もないというふうになっていくんじゃないかと思って、その辺をどう考えているかということです。よろしくお願いします。  それから、6ページの交際費ですけど、これは合併前からあるんで、そのままつけてあるというんですけど、必要かどうかというのを含めてもう一度お願いします。  それから、7ページ、不納欠損処分について、年度によって若干件数が変わるということを言っているんじゃなくて、明らかに平成26年度から平成29年度まではどんどん、どんどんふえていっているわけですね。この辺の原因というのはどういうのを原因としてつかんでいるのかというのを教えてくださいということです。もう一度お願いします。 ◎上下水道部長(兼島方昭君)   まず、伊良部地区水道施設検討業務というのはですね、牧山配水池から、事故があったのは国仲配水池、第3配水池だったんですけども、牧山配水池から分岐して、もとの浄水場、浄水池を通って国仲配水池まで行って、たまった水が国仲集落あたりに行っているということになっていますが、牧山浄水場から分岐した地点から国仲交差点、学校の手前ですね、そこまでの配水管とタンクの設置検討です。  平成30年度宮古島市水道事業会計決算審査意見書の2ページの有収率が低いということですよね。これに関しては、確かに流せば、有収率が低ければ無駄な水もふえます。水源がどうのこうのと言っている場合ではないという観点から、非常に警戒感を持っておりまして、私たちも今年度有収率に関しては専門業者を呼びまして、漏水調査をやりながら対応しているところです。  それと、同じく平成30年度宮古島市水道事業会計決算審査意見書の6ページの交際費の20万円ですね、それについては國仲昌二議員ご指摘のとおり必要かどうかということも含めながら検討してまいりたいと思います。  そして、7ページ、不納欠損処分について、平成26年度から平成29年度まではふえていっているのに、平成30年度は減っているということについてなんですけども、平成29年度は504件、平成30年度は445件ですよね。それについて、先ほども申し上げましたが、これはそのときの状況にもよるのではないかなと思います。 ◆國仲昌二君   有収率についてもしっかり対応していただきたいと思いますし、それから不納欠損処分についてですね、年度によって増減があるというだけじゃなく、そういうことじゃなくて、この中身についてどういう状況でこういうふうに件数がふえているか、あるいは好転しているかというのも含めてしっかり中身を分析してほしいなと思います。 ○副議長(上地廣敏君)   ほかに質疑はありませんか。 ◆濱元雅浩君   それでは、平成30年度宮古島市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書、189ページから質疑いたします。  これの一番上のほうにあります1款使用料及び手数料、1項使用料が予算現額1億4,293万8,000円というのが調定額で1億6,368万9,000円余と伸びているわけですね。これの要因としては、加入率がふえたということなのか、加入率はそんな変動していないけど、利用料がふえているとか、これはどういう理由なのかということを、2,000万円余差が出ているというのは大きいので、まずこれをお聞かせください。  続いて、2款国庫支出金、1項国庫補助金が1,100万円余マイナスになっている。次の3款県支出金、1項県補助金が6,700万円マイナスになっている。一番下の7款市債、1項市債が3,350万円マイナスになっている。このマイナスになった理由を教えてください。 ○副議長(上地廣敏君)   休憩します。                                     (休憩=午後3時47分)  再開します。                                     (再開=午後3時47分)  本日の会議時間は、議事の都合によりこれを延長します。  休憩します。                                     (休憩=午後3時47分)  再開します。                                     (再開=午後3時48分)  ほかに質疑はありませんか。 ◆眞榮城徳彦君   国民健康保険事業に関してお聞きしますけども、平成30年度宮古島市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書の166ページをまず見ていただきたい。歳入総額は64億462万1,343円、歳出総額が62億8,220万4,454円、実質収支額は1億2,241万6,889円となって、とりあえずは実質収支は、繰り越す財源はありませんから、そのまま実質収支として計上されております。実質収支が黒字になるというのは結構なことだと思うんですけども、ただ一般会計からの繰入金ですね、歳入の。152ページを見てみますと、収入済額で6億5,725万1,100円、この金額だけ一般会計から繰り入れをしている。収入未済額ですね、これがですね、3億284万円、155ページの一番下ですね。一般会計からの繰入金が相当あって、6億円ですか、6億円以上あって、収入未済額も3億円発生しているのに、これが黒字になると、実質収支が。計算上はですね。生活環境部長、その辺の説明を少し簡単に教えてもらえますか。 ◎生活環境部長(垣花和彦君)   平成30年度国民健康保険事業特別会計予算についてのご質疑にお答えいたします。  まず、大前提としてですね、国民健康保険事業特別会計は平成30年度から県のほうが保険者として加わりまして、市町村と一緒にどちらかといいますと県のほうが主体的に運営を行うという形になっておりまして、予算の款項目も廃止になるもの、また新しく出てくるもの、こういうものが今回出てきておりまして、これまでの平成29年度以前の決算とは単純に比較できないという部分もございます。  今眞榮城徳彦議員から質疑のありました余剰金が1億2,000万円余り出ているということについての直接の原因につきましては、今回保険税の収入がかなり前年度を上回っているということがございまして、歳入のほうで指摘がありましたとおり64億462万円余り、それから歳出で62億8,000万円余りということで、1億2,000万円余りの余剰金が出ております。保険税につきましては、収納率が93.44%と前年度より1.37ポイント上昇しているということがありまして、収入額が、保険税の収入額ですけれども、前年度と比較して1億919万4,000円余りふえているということが最も大きな黒字の原因になっているんじゃないかというふうに考えております。このほかにも今回制度が変わったことによりまして国からの調整交付金、こういうものも拡充をされておりますし、それから保険者努力支援制度交付金というものが新しく新規で創設されております。総じて言いますと、税金分、それから国からの支援分が従来より拡充されたということで、余剰金が出ているというふうに考えております。  それから、こういう中で一般会計からの繰り入れが6億円余りということですけれども、一般会計からの繰り入れ部分につきましては、これは法定部分の繰り入れでございまして、これについては従来どおり行っていると。職員の給与とかですね、そういう部分に充てるために行っていると。法定外のその他の繰り入れについては、今回は決算状況が黒字になるので、行っていないということで、これも決算書をごらんいただければご理解いただけるというふうに思っております。  それから、歳入のほうの収入未済額ですね、これにつきましてもトータルで3億円余りとなっておりますけれども、収入未済額でやはり一番大きいのは国民健康保険税の未済額が、これが2億9,000万円余りというふうになっておりまして、そのほとんどは国民健康保険税ということになっております。先ほど紹介しましたとおり、収納率は93.4%ということで前年度を上回っておりますけれども、一生懸命職員の皆さんも頑張っているんですけども、なかなか収入できないというものがありまして、これが大きくふえているということになっております。ちなみに、今回は宮古島の景気等が反映された形で保険税、被保険者のですね、所得そのものも全体的に上がっておりますので、収納額そのものも大きくふえているということの原因の一つになっているというふうに分析をしております。 ◆眞榮城徳彦君   生活環境部長、決算状況がいいんだったらね、国保税を少し下げましょうよ。宮古島市は市民税、それから固定資産税、健康保険税、それから年金払っているものがありますけども、年金は別として、支払いをしてみるとですね、年間数十万円になるんですね、みんな合わせると。これをね、最近景気がいいのはわかるんですけど、税金が高過ぎてですね、可処分所得というか、実際に使えるお金が目減りしているんじゃないかという声が最近よく聞こえるんですよ。特に女性の方からね。特に国民健康保険税は命に絡む保険ですから、どうしても払わなくちゃならない。できるだけ安いほうがいいというのが市民の偽らざる気持ちだと思うんですけども、あくまでも決算上ですよ、実質収支が黒字になっているんだったら何とかなりませんかという話ですよ。ただ、収入未済額は3億円ぐらいも発生しているから、なかなかどうかなとは思うんですけど、大体でいいですから、決算状況、国保の。平成28年度、平成29年度、平成30年度、これよくなっていっているんですか、それとも決算状況悪くなっていっているんですか、その辺を大まかに聞かせてください。 ◎生活環境部長(垣花和彦君)   国民健康保険事業の決算状況なんですけれども、国保の県単一化による広域化によりまして、国からの支援金部分がかなり拡充されている部分がありますので、平成30年度かなり決算状況は好転しているというふうに考えております。ただ、平成29年度以前につきましては、やはり法定外の繰り入れも行っている状況ですので、少しずつ改善はしているものの、まだまだ厳しい状況にはあるというふうに考えております。ただ、平成30年度以降の決算につきましては、かなり国の支援金部分が拡充されておりますので、好転はしていると。ただしかしですね、先ほどありましたとおり、今年度の国保の予算につきましても法定外の繰り入れを5,000万円余り計上しておりますので、実際に令和元年度の決算がどうなるのかということを見ながらですね、いろいろ検討していきたいというふうに考えております。 ◆眞榮城徳彦君   法定外の繰入金が5,000万円程度発生するという話なんですけど、随分よくなったなというのが本当に印象です。法定外繰入金今まで相当、億単位で推移していたと思うんですけどもね、それにしては随分よくなったなと。副市長を筆頭にですね、収納率を上げるという皆さんの努力は少しは報われているんじゃないかなと評価します。ただ、93%ぐらいですか、今。これがもうちょっと、保険料がちょっと下がるというか、払いやすい状況になればですね、94%、95%になってきたときに本当に国民健康保険事業もね、安定してくるんじゃないかなと思います。当局のね、努力は認めます。相当よくなっていると思いますよ。残念ながら3億円近い収入未済額はあるんですけどもね、何とか頑張ってこれをやって、オープンにして、こんなふうに頑張っていますと、ですから市民の皆さん、大事な保険税ですから、よろしくお願いしますということをですね、納めてくださいということをですね、もっとPRしたほうが私は市役所のイメージアップにもなるんじゃないかと思っていますので、頑張ってください。 ○副議長(上地廣敏君)   ほかに質疑はありませんか。 ◆濱元雅浩君   先にもう一点だけ進めておきます。  平成30年度宮古島市港湾事業特別会計歳入歳出決算書、168ページ、これの1款使用料及び手数料の1項使用料が予算現額で1億5,100万円余り、調定額で1億8,400万円余りということで、3,000万円ぐらい伸びているんですけれども、この要因について教えてください。 ◎建設部長(下地康教君)   平成30年度宮古島市歳入歳出決算書の170ページをお願いしたいと思います。こちらのほうにですね、歳入のほうで1款使用料及び手数料、1項使用料、1目の使用料で係船料がですね、大分ふえております。その増額はですね、クルーズの係船料によるものが大きいという形になりまして、クルーズの係船料が2,780万2,000円程度入っております。これが平成30年度には143回入っておりまして、これが増額の大きな原因というふうになっております。 ◎上下水道部長(兼島方昭君)   平成30年度宮古島市歳入歳出決算書の189ページ、公共下水道事業特別会計、歳入のほうで、まず国庫支出金1,100万4,000円と県支出金と繰入金ですね、市債、これについては平成30年度公共下水道特別会計の繰越明許のほうでやっておりますので、これは下水道建設費の公共下水道幹線・枝線工事のほうの繰り越しの明細ということになります。  それと、使用料及び手数料の増額ということなんですが、これは加入者使用料の増加ということになりますけども、金額のほうはまだ調べておりませんので、後ほどお願いします。 ◆濱元雅浩君   わかりました。ということは、県支出金、国庫支出金と市債合わせると約1億円ぐらいになるということですけれども、それが次年度繰り越しになっている理由というのはありますか。工事が次年度に繰り越されているということですよね。それはもともとそういう計画だったというならそれだし、おくれているのであればその理由を教えてください。後で確認でもいいですよ。後で教えてください。 ○副議長(上地廣敏君)   ほかに質疑はありませんか。                 (「質疑なし」の声多数あり) ○副議長(上地廣敏君)   これで日程第40、認定第1号から日程第50、認定第11号までの11件についての質疑を終了します。  以上で全議案の質疑を終結します。  ただいま議題となっております50件のうち、日程第1、議案第68号から日程第36、議案第103号までの36件及び日程第40、認定第1号から日程第50、認定第11号までの11件、計47件については、お手元にお配りした議案付託表のとおり、各所管委員会に付託します。なお、議案第68号の歳出については、歳出款項別審査委員会表により所管委員会のご審査をお願いします。  お諮りします。日程第38、諮問第1号及び日程第39、諮問第2号の計2件については、委員会付託を省略し、最終本会議において処理したいと思います。これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声多数あり) ○副議長(上地廣敏君)   ご異議なしと認めます。  よって、そのとおり決しました。  これで本日の日程は全部終了しました。  よって、本日の会議はこれにて散会します。                                     (散会=午後4時07分)...